1−4 台風第10号・第11号及び関連する大雨に対してとった措置



1−4 台風第10号・第11号及び関連する大雨に対してとった措置

(1)警察庁における対応
 警察庁及び関係管区警察局においては,それぞれの台風について「災害警備連絡室」を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は災害発生直後から警察通信の確保に当たり,ヘリコプターテレビシステムや衛星通信システム等を使用して,警察庁,官邸等へ危機管理上重要な現場映像の伝送等を実施した。関係府県警察においては,それぞれの台風について「災害警備本部」等を設置して,情報収集,被災者の避難誘導,救出救助,交通規制等の災害警備活動に当たった。
(2)防衛庁における対応
 防衛庁においては,8月2日に徳島県知事からの要請を受け,2日から6日までの間に,孤立者の救助活動,行方不明者の捜索活動等を実施した。
(3)総務省における対応
a 総務省においては,電波利用債権の督促状及び催促状の送付を停止する措置(原則,適用の日から60日を経過する日までの間)を行った。
b 総務省においては,多大な被害を受けた徳島県内2団体に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部143百万円を繰上げ交付した。
(4)放送受信料の免除
 NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。

表6-1-3 放送受信料の免除

(5)消防庁における対応
 消防庁においては,7月30日関係府県に「台風警戒情報」を送付し警戒を要請するとともに,7月31日16時20分災害対策室を設置し,関係地方公共団体から情報収集を行った。
(6)財務省における対応
 財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。
a 申告,納付等の期限の延長
 災害により,国税の申告,納付等をその期限までに行うことができないと認められる納税者について,その申請に基づき,災害によるやむを得ない理由のやんだ日から2か月以内の日を期日として指定し,国税の申告,納付等の期限を延長した。
b 納税の猶予
 災害により,その財産に相当の損害を受けた納税者及び国税を一時に納税することができないと認められる納税者について,その申請に基づき,1年以内の期間に限り,その国税の全部又は一部の納税を猶予した。
c 国税の軽減免除等
 災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。
(7)文部科学省における対応
 文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう指示した。
(8)厚生労働省における対応
a 災害救助費の国庫負担
 厚生労働省においては,災害救助法に基づき,徳島県那賀郡上那賀町,那賀郡木沢村において実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 153,774千円/国費 76,887千円)

b 災害弔慰金の国庫負担
 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金に要した費用の一部について負担した。
(事業費 5,000千円/国費 2,500千円)

c 中小企業退職金共済掛金の納付期限の延長
 独立行政法人勤労者退職金共済機構においては,被災により中小企業退職金共済制度の掛金の納付が困難となった共済契約者(事業主)について,当該共済契約者の申請により掛金の納付期限を最大1年間延長した。
(9)中小企業対策
 中小企業庁においては,被災中小企業者への支援として,次の措置を講じた。
a 特別相談窓口の設置
 徳島県における政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫),信用保証協会の各支店,主要商工会議所及び商工会連合会などに特別相談窓口を設置した。
b 資金供給の円滑化
 政府系中小企業金融3機関による災害復旧貸付の適用,関係機関に対し返済猶予等の既往債務の条件変更などの被災中小企業者の実情に応じた対応を行うよう指導することにより,被災中小企業者の資金供給の円滑化を図った。
(10)国土交通省における対応
 国土交通省においては,警戒体制をとり,被害状況の把握に努めるとともに,災害復旧担当職員等を緊急調査のため現地へ派遣した。また,災害対策用ヘリコプターにより被害状況の調査を行うとともに,排水ポンプ車等を現地へ派遣し排水活動等を行った。
(11)気象庁における対応
 気象庁本庁及び各気象台においては,監視体制を強化し,台風情報を発表し警戒を呼びかけた。また,各地方気象台においては、防災機関を対象とした台風説明会を開催し,今後の見通しや警戒事項等について解説を行ったほか,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。
(12)環境省における対応
 環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
 (事業費 16,256千円/国費 8,128千円)


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