1−1 佐賀県突風災害に対してとった措置



第6章 災害復旧等

1 災害応急対策

1−1 佐賀県突風災害に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 内閣府においては,佐賀県佐賀市に被災者生活再建支援法を適用した。
(2)警察庁における対応
 警察庁及び九州管区警察局においては,連絡体制を強化して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は,災害警備活動に必要な警察通信の確保に当たった。佐賀県警察においては,「災害警備本部」を設置して,情報収集,被災者の避難誘導,交通規制等の災害警備活動に当たった。
(3)消防庁における対応
 消防庁においては,関係地方公共団体から情報収集を行った。
(4)気象庁における対応
 気象庁においては,職員を現地に派遣し,被害状況調査及び住民からの聞き取り調査を実施し,災害を引き起こした気象現象等に関する情報を防災関係機関へ提供した。
(5)環境省における対応
 環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
 (事業費 6,932千円/国費 3,466千円)


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内閣府政策統括官(防災担当)

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