(2)原子力災害対策
平成11年発生の上記臨界事故では,原子力安全規制の抜本的強化の必要性や,国・自治体の連携や緊急時対応体制の強化の必要性などの課題が顕在化した。これを受け,同年12月,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の一部改正により,原子力事業者に関して,保安規定の遵守状況定期検査制度の創設等がなされた。また,以下の事項を大きな柱とする「原子力災害対策特別措置法」が制定された。
[1] 迅速な初期体制の確保
[2] 国と地方公共団体との有機的な連携の強化
[3] 国の緊急時対応体制の強化
[4] 原子力事業者の責務の明確化
これらを受けて,中央防災会議は,平成12年5月,防災基本計画第10編原子力災害対策編の修正を行った。
また,中央省庁再編に伴い,発電炉等の安全規制は経済産業省原子力安全・保安院が,試験研究炉等の安全規制は文部科学省が担当することとなった。
これらの体制整備により上記臨界事故以降は,事故時の情報連絡など迅速・的確な対応が行われている。
なお,平成14年4月,原子力艦が我が国に寄港した際の原子力災害に備え,防災基本計画第10編原子力災害対策編に政府の活動体制や避難誘導,救助・救急等に係る関係機関の役割について記述するとともに,緊急被ばく医療に係る所要の修正を行った。
また,平成16年8月,関係省庁が連携し一体となった防災活動が行われるよう必要な活動要領をとりまとめた「原子力艦の原子力災害対策マニュアル」を策定した。政府においては,原子力艦の原子力災害の発生に備えるべく,関係機関・自治体との連携を深めつつ,更なる防災体制の強化を図っていくこととしている。