2−3 その他



2−3 その他

(1)大都市震災対策の推進
 内閣府においては,首都直下地震対策,日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策を推進するために,被害想定の実施や防災対策のあり方について検討を行うとともに,住宅・建築物の耐震化を推進するために,住民レベルでの取組を強化することが効果的であることからワークショップの開催等を行う。また,超高層建築物や巨大構造物等への影響が懸念されている長周期地震動対策について必要性を検討し,基本的な方向性を定める。
 平成17年度予算額 平成16年度予算額 差引増△減  (百万円) 305 251 54 
(2)大規模地震対策等の推進
 内閣府においては,東海地震対策大綱,東南海・南海地震対策大綱等に基づき,ヘリコプターの活用等孤立対策についての検討や地震防災対策における各種投資と減災効果の把握に関する手法について検討を行うとともに,防災訓練等を踏まえた応急対策活動要領等の見直しを行う。
 平成17年度予算額 平成16年度予算額 差引増△減  (百万円) 72 74 △2 
(3)東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点の整備
a 内閣府においては,都市再生プロジェクト第一次決定(平成13年6月)を受け,有明の丘地区(東京都江東区)及び東扇島地区(神奈川県川崎市川崎区)において,広域的オペレーションの展開上必要な本部棟等の施設整備を行う。
 平成17年度予算額 平成16年度予算額 差引増△減  (百万円) 428 301 127 
b 国土交通省においては,都市再生プロジェクト第1次決定を受け,東京湾臨海部の基幹的広域防災拠点について,有明の丘地区は公園事業により,東扇島地区は港湾事業により整備を進める。
 平成17年度予算額 平成16年度予算額 差引増△減  (百万円) 5,524 1,094 4,430 
(4)津波対策の推進
 内閣府においては,避難地・避難路に求められる条件の整理や住民の意識向上方策など津波避難におけるガイドラインを作成するとともに,津波観測データの共有化のための推進方策の検討を行う。
 平成17年度予算額 平成16年度予算額 差引増△減  (百万円) 27 31 △4 
(5)交通対策の推進
 警察庁においては,次の交通対策を推進する。
a 広域交通管制システムの的確な運用
 広域交通管制システムを的確に運用し,オンライン接続された各都道府県警察の交通管制センターから警察庁に集約された交通情報を災害時等の広域的な交通管理に活用するよう努める。
b 交通安全施設等の整備
 災害時等に適切な交通管理を行うため,交通管制センターの耐震性の向上を図るほか,災害時等における交通状況を迅速かつ的確に把握するための交通監視用カメラ,光ビーコン,交通情報板等の交通安全施設等の整備を引き続き推進する。

(6)大震火災対策等の推進整備
 消防庁においては,地震の被害の軽減を図るため,消防の制度,人員,施設,装備等の整備拡充に努めるとともに,国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡,地域防災計画(震災対策編),地震防災強化計画等の作成等に関する助言等,防災訓練の実施,防災知識の普及啓発等の推進を図る。また,日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震,南関東直下型地震対策の充実強化のために,地域防災計画の見直し,広域応援体制のあり方等の検討を行う。さらに,地方公共団体における防災力の強化を推進するために次世代震度情報ネットワークについて調査研究を行う。
 平成17年度予算額 平成16年度予算額 差引増△減  (百万円) 52 66 △14 
(7)鉄道施設の地震防災対策
 国土交通省においては,地震による鉄道施設の災害を防止するため,鉄道施設の地震防災対策について調査・検討を実施し,鉄道事業者に対して指導を行う。
(8)建築物の耐震診断・耐震改修の促進
 国土交通省においては,建築物の耐震改修の促進に関する法律の的確な施行に努めるとともに,耐震改修に対する補助事業,地方公共団体の行う住宅の耐震診断等の支援事業の推進,政府系金融機関の融資等により耐震改修を促進する。

(9)被災建築物の応急危険度判定体制の整備及び活動支援
 国土交通省においては,地震により被災した建築物の危険性を速やかに判定し情報提供を行う被災建築物応急危険度判定について,人材の育成,実施体制及び支援体制の整備を推進する。

(10)大都市圏における広域的な防災対策の推進
 国土交通省においては,大都市圏における広域的な防災対策を推進するため,広域防災拠点ネットワークの強化や帰宅困難者対策に関する検討を行う。
 平成17年度予算額 平成16年度予算額 差引増△減  (百万円) 45 40 5 
(11)地震予知情報の報告及び東海地震に関連する情報の発表,通報
 気象庁長官は,地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは,直ちに,内閣総理大臣に地震予知情報を報告する。また,気象庁は,地震防災対策強化地域に係る観測成果等を東海地震に関連する情報として発表するとともに,防災関係機関,報道機関に通報し,関係機関で適切な防災体制がとられるよう努める。
(12)津波注意報・警報,地震情報等の発表,伝達
 気象庁においては,地震観測の結果をもとに津波注意報・警報,地震情報等を発表し,防災関係機関及び報道機関に伝達し,災害の防止・軽減に努める。


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