1−5 台風第14号に対してとった措置



1−5 台風第14号に対してとった措置

(1)警察庁における対応
 警察庁においては,関係機関との連絡体制を強化し,関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。関係都道府県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,住民の避難誘導,救出救助活動,行方不明者の捜索等の災害警備活動に当たった。

(2)防衛庁における対応
 防衛庁は,9月12日に沖縄県知事からの要請を受け,12日から14日までの間に,人員・資機材の空輸,給水支援等を実施した。

(3)総務省における対応
 多大な被害を受けた沖縄県内4団体に対して,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,11月に定例交付すべき普通交付税の一部695百万円を繰上げ交付した。

(4)消防庁における対応
 消防庁は,9月11日から関係道県に対して「台風警戒情報」等を送付するなど,警戒を要請するとともに,関係地方公共団体から情報収集した。

(5)財務省における対応
 財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。
 申告,納付等の期限の延長
 災害により,国税の申告,納付等をその期限までに行うことができないと認められる納税者について,その申請に基づき,災害によるやむを得ない理由のやんだ日から2か月以内の日を期日として指定し,国税の申告,納付等の期限を延長した。

(6)文部科学省における対応
 文部科学省では,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう指示した。

(7)厚生労働省における対応
 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金に要した費用の一部について負担した。
(事業費 5,000千円  国費 2,500千円)
(8)農林水産省における対応
 農林水産省においては,被害を受けた農林漁業者等に対する既往貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について関係機関を指導した。

(9)中小企業対策
 中小企業庁においては,被災中小企業者への支援として,次の措置を講じた。
a 特別相談窓口の設置
 沖縄県における商工組合中央金庫,信用保証協会の各支店,主要商工会議所及び沖縄県商工会連合会などに特別相談窓口を設置した。
b 資金供給の円滑化
 商工組合中央金庫による災害復旧貸付を適用することにより被災中小企業者の資金供給の円滑化を図った

(10)気象庁における対応
 気象庁本庁および各気象台において監視体制を強化し,台風情報を発表し警戒を呼びかけた。また,各地方気象台では,防災機関を対象とした台風説明会を開催し,今後の見通しや警戒事項等について解説を行ったほか,警報や気象情報を発表して関係防災機関へ伝達するとともに,報道機関を通じて警戒を呼びかけた。

(11)環境省における対応
 環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
(事業費 3,482千円  国費 1,741千円)

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