4−4 避難指示解除



4−4 避難指示解除

 三宅村長は,平成16年12月27日に気象庁が「三宅島の火山活動には大きな変化はありません」との三宅島の火山活動に関する火山噴火予知連絡会拡大幹事会の見解を発表したことにより,7月の「帰島に関する基本方針」で帰島判断の前提とした,三宅島の火山活動と火山ガスの状況に変化がないこと,さらに,安全確保施策は計画どおり進捗しており,その他の帰島にあたって必要な諸施策も概ね計画のとおり進んでいることから,平成17年1月5日に「2月1日に避難指示を解除する」旨発表した。
 避難指示は,平成17年2月1日午後3時に村長の公示により,約4年半ぶりに解除され,同日,防災担当大臣,東京都知事等が見送る中,三宅村長をはじめとする総勢62名が三宅島に向けて出港した。三宅島へは本格帰島期である2月から4月にかけて住民が順次帰島し5月10日現在島民の52.3%にあたる1,668名が帰島,生活再開期である5月からは高感受性者の帰島や観光客の受け入れ等が開始された。
 三宅村は,帰島に当たっては,行政が進めるべき安全確保対策と,火山ガスのリスクに対する住民の心構えが必要不可欠であることから,火山ガスに対する安全確保に関して,条例に基づき以下の対策を実施している。なお,平成12年8月29日に設置された災害対策基本法に基づく非常災害対策本部(平成12年(2000年)三宅島噴火非常災害対策本部)は,平成17年3月31日をもって廃止された(本部会議開催計6回)。
 
○三宅島火山ガスに対する安全確保対策の概要
【規制区域の設定等】
・二酸化硫黄濃度が長期的健康影響基準を達成していないと認められる地域について,規制区域を設定し,居住及び立入りを制限
(1)立入禁止区域 火山活動の監視,観測,学術研究等のため,予め登録したものであって,立入りについて村長の許可を得た者以外の者は,立入禁止。
(2)危険区域 火山活動の監視,観測及び学術研究,災害復旧等に従事する者であって,立入りについて村長の許可を得たもの以外の者は,立入禁止。
(3)高濃度地区 居住不可,また,例外規定で定める者以外の者は,立入禁止。
【注意報及び警報の発令】
・村長は,二酸化硫黄濃度の段階に応じた注意報及び警報を発令
・村民等は二酸化硫黄濃度の段階に応じて行動基準を遵守

三宅島の規制区域図

 また,三宅村では,高感受性者世帯を対象に小型脱硫装置を整備することとした。これを受け,東京都知事は,活動火山対策特別措置法に基づく「避難施設緊急整備計画」にこの整備計画を位置づけることとし,平成17年3月4日,内閣総理大臣はこれに同意した。また,同日,消防庁は,同計画に基づく三宅村による小型脱硫装置の整備に消防防災等施設整備費補助金の交付を決定した。



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