1−2 補助事業



1−2 補助事業

(1)河川改修事業
a 広域河川改修
 指定区間内の一級河川及び二級河川において,541河川(うち新規3河川)で河川改修事業を実施し,そのうち,15河川(うち新規2河川)で鉄道橋・道路橋緊急対策事業を実施する。
b 水防対策事業
 宅地等のかさ上げ及び輪中堤等の築堤により早期に治水効果を上げる事業等7河川(うち新規1河川)において実施する。
c 情報基盤緊急整備事業
 降雨,水位情報等の都道府県の各種観測施設及びデータ収集処理施設の整備を実施する。
(2)都市河川改修事業
a 都市河川改修事業
 広域河川改修として142河川(うち新規3河川)について実施し,そのうち4河川(うち新規2河川)で鉄道橋・道路橋緊急対策事業を実施する。
 また地震・高潮等対策河川事業として,29河川で実施するとともに,特定地域堤防機能高度化事業を7河川で実施する。
b 総合治水対策特定河川事業
 18河川について実施する。
c 流域対策施設整備事業
 47河川について実施する。
d 都市基盤河川改修事業
 155河川(うち新規1河川)について実施する。
(3)床上浸水特別緊急対策事業
 床上浸水被害が頻発しており,特に対策を促進する必要のある37河川(うち新規3河川)について総合的な治水手法を集中的に実施する。
(4)河川災害復旧等関連緊急事業
 上流部での災害復旧等による下流部での流量増への対策を5河川について実施する。
(5)河川激甚災害対策特別緊急事業
 激甚災害対策特別緊急事業を5河川について実施する。
(6)統合河川整備事業
 水系全体の治水上の影響が小さい河川工事を都道府県が裁量的に実施する。
(7)統合準用河川改修事業
 準用河川の河川工事を市町村が裁量的に実施する。
(8)河川修繕
 指定区間の一級河川及び二級河川の一部における河川管理施設等の修繕を行う。
(9)河川環境整備事業
 37河川について実施する。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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