4−5 その他の災害に対してとった措置



4−5 その他の災害に対してとった措置

(1)三宅島噴火及び新島・神津島近海地震に対してとった措置
 NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。

(2)鳥取県西部地震に対してとった措置
 内閣府においては,鳥取県全域,島根県安来市及び伯太町に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に50万円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 なお,平成14年度における新規申請世帯は1世帯である。
(事業費 500千円  国費 250千円)
(3)芸予地震に対してとった措置
 内閣府においては,広島県呉市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計343万6千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 なお,平成14年度における新規申請世帯は4世帯である。
(事業費 3,436千円  国費 1,718千円)
(4)平成13年9月2日から7日にかけての豪雨に対してとった措置
 内閣府においては,高知県土佐清水市,大月町に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計386万3千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 なお,平成14年度における新規申請世帯は2世帯である。
(事業費 3,863千円  国費 1,932千円)
(5)台風16号に対してとった措置
 内閣府においては,沖縄県沖縄市及び渡名喜村に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計126万8千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 なお,平成14年度における新規申請世帯は1世帯である。
(事業費 1,268千円  国費 634千円)


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内閣府政策統括官(防災担当)

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