4−4 三宅島噴火による災害に対してとった措置



4−4 三宅島噴火による災害に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 内閣府においては,東京都三宅村に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に合計1,861万4千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
 なお,平成14年度における新規申請世帯は9世帯である。
 また,三宅村民の長期避難の現状に鑑み,申請期間の延長を1年間認めることとした。
(事業費 18,614千円  国費 9,307千円)
(2)雇用対策
 厚生労働省が都道府県に交付した緊急地域雇用創出特別交付金を活用し,平成14年度においては,本土に避難している被災者に対して,5つの交付金事業が実施され,緊急かつ臨時的な雇用機会の創出がなされた。
(3)国民健康保険に対する措置
 国民健康保険税の納期限の延長(H12.9.19三宅村告示)及び一部負担金の減免等(H13.2.13)を実施。現在も継続中。一部負担金の減免に対し,特別調整交付金9,129千円を交付。
(4)農林水産省における対応
 農林水産省においては,次の措置を講じた。
a 被害の著しい農林漁業者に対する農林漁業金融公庫融資について,地元地方公共団体と協力して利子助成を行い,結果的に無利子とする措置を平成14年度においても,引き続き講じた。
b 火山治山激甚災害対策特別緊急事業として採択(事業期間:平成13年度〜平成17年度)し,平成14年度においては立根沢,角屋敷沢等において治山ダムの設置等の対策を講じた。
(事業費 2,573,118千円  国費 1,382,750千円)
(5)三宅島火山の活動推移に関する緊急研究
 独立行政法人産業技術総合研究所は,副理事長を総本部長とする三宅島火山噴火対策本部を設置し,噴出物,噴煙,火山ガス,地下水などの現地調査・観測に基づく噴火・火山ガス放出活動の実態把握,活動推移の予測に努めた。
(6)中小企業対策
 中小企業庁においては被災中小企業者への支援策として,次の措置を講じた。
a 相談窓口の設置
 商工会,政府系中小企業金融三機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫)及び信用保証協会の各支店に相談窓口を設置し,中小企業者からの相談に対応した。
b 資金調達の円滑化
 政府系中小企業金融三機関による「災害復旧貸付」を適用し,信用保証協会において信用保証の別枠化等の特別措置を講じた。
 また,三宅村に事業所を有し,噴火災害により売上等が減少している中小企業者等に対して,災害復旧貸付の金利を引き下げるとともに,特に著しい被害を受けている中小企業者等に対しては,自治体と協力して結果的に無利子となるよう利子補給を行った。さらに,臨時異例の措置として,政府系中小企業金融三機関における災害前の既往債務についても,同様に利子補給を行った。
(7)国土交通省においてとった措置
 国土交通省においては,次の措置を講じた。
a 被災した公共土木施設について,早期復旧に向け工事を実施した。
b 緊急的な土砂災害対策として,災害関連緊急砂防事業により,しらみ沢等において砂防えん堤等の整備を実施した。また,泥流災害防止のため,引き続き,火山砂防激甚災害対策特別緊急事業により,伊ヶ谷沢等において,砂防えん堤,導流堤等の整備を行った。
c 被災者の住宅再建のための融資の特例として,住宅の改修,建替えなど被災住宅の再建に対応できるよう住宅金融公庫の災害復興住宅融資等の受付を実施した。
d 住宅金融公庫の既往債務について,被災の程度に応じて貸付条件の変更の措置を実施した。
e 島民使用の自動車,災害応急対策用の緊急自動車等について,避難解除の日から1ヶ月後の翌日までの車検の有効期間を延長した。また,当該自動車の自賠責保険の継続契約の締結手続きを同期間猶予した。
f 平成14年度離島航路補助金に災害分の追加額として予算を確保し,交付した。


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