4−3 有珠山噴火による災害に対してとった措置



4−3 有珠山噴火による災害に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 北海道全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯に255万2千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。
(事業費 2,552千円  国費 1,276千円)
(2)北海道社会事業協会洞爺病院の建替えに対する補助
 厚生労働省においては,有珠山噴火により使用不能となった北海道社会事業協会洞爺病院の建替え整備に対して国庫補助を行った。
(事業費 1,695,209千円  国費 847,604千円)
(3)農林水産省における対応
 有珠山において治山ダム9基を設置した。
(事業費 1,748,066千円  国費 1,482,760千円)
(4)国土交通省における対応
 国土交通省においては,次の措置を講じた。
a 泥流災害の防止のため,引き続き,火山砂防激甚災害対策特別緊急事業等により,西山川等において遊砂地の整備等を行った。
b 非常時における洞爺湖の水位調整機能を確保するため,引き続き壮瞥川の改修を行った。
c 道路上に噴火口が出現した一般国道230号について,引き続き道道の一部を編入し,直轄事業により整備及び管理を実施するとともに,避難路・迂回路等道路ネットワークの整備を実施した。
d 被災者の住宅再建のための融資の特例として,住宅の改修,建替えなど被災住宅の再建に対応できるよう住宅金融公庫の災害復興住宅融資等を実施した。また,住宅金融公庫の既往債務について,被災の程度に応じて貸付条件の変更の措置を実施した。
e 室蘭港において,火山噴火のみならず地震災害等へも対応した浮体式防災基地の整備を促進した。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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