1−3 台風第21号に対してとった措置



1−3 台風第21号に対してとった措置

(1)警察庁における対応
 警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は,通信設備の監視を強化するとともに,応急通信回線の確保に当った。関係都道県警察では,「災害警備本部」等を設置して,救出救助活動,行方不明者の捜索活動,住民の避難誘導及び交通規制等に当たった。
(2)消防庁における対応
 消防庁では,10月1日に関係都道県に対して「台風警戒情報」を送付し,警戒強化を要請した。また,第1次応急体制をとり,関係地方公共団体から情報収集をするとともに,適切な対応をとるよう要請した。
(3)文部科学省における対応
 文部科学省では,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう指示した。
(4)農林水産省における対応
 農林水産省においては,被害を受けた農林漁業者等に対する既往貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について関係機関を指導した。また,農業共済における共済金の早期支払について,農業共済団体等を指導した。
(5)国土交通省における対応
 国土交通省においては,警戒体制をとり,被害状況の把握につとめるとともに,排水ポンプ車,照明車を現地へ派遣し排水活動を行った。
(6)気象庁における対応
 本庁および各地方気象台において,台風に関する情報並びに暴風,大雨等に関する警報,注意報さらに全般,地方海上警報を適時発表し,警戒を呼びかけた。また二次災害防止に必要な気象情報の提供を関係省庁および自治体等へ随時行った。


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