1−1 台風第6号に対してとった措置



第6章 災害復旧等

1 災害応急対策

1−1 台風第6号に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 岐阜県大垣市,岩手県釜石市及び東山町に被災者生活再建支援法を適用した。
(2)警察庁における対応
 警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備連絡室」を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は,通信設備の監視を強化するとともに,応急通信回線の確保及び関係機関への映像配信に当たった。関係都道府県警察では,「災害警備本部」等を設置して,救出救助活動,行方不明者の捜索活動,住民の避難誘導及び交通規制等に当たった。
(3)防衛庁における対応
 防衛庁は,7月11日に岩手県知事からの要請を受け,11日から14日までの間に,孤立住民の救助,給水支援,土のう積み等の支援を実施した。
(4)総務省における対応
 多大な被害を受けた岩手県内5団体に対し,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき,9月に定例交付すべき普通交付税の一部1,014百万円を繰上げ交付した。
(5)放送受信料の免除
 NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。

(6)郵政事業庁における対応
a 郵便葉書の無償交付
 次のとおり被災世帯に対し,郵便葉書及び郵便書簡を無償交付した。
b 被災者が差し出す郵便物の料金免除
 次のとおり被災者が差し出す郵便物の料金免除を行った。
 注1 料金免除の対象となる郵便物は,速達又は電子郵便以外の特殊取扱としないものである。
 注2 その他の郵便物とは,速達としない定形郵便物,定形外郵便物及び通常葉書(料額印面の付いたものを除く。)並びに電子郵便としないものである。
c 救助用の現金又は物品を内容とする郵便物の料金免除
 次のとおり,被災者の救助を行う団体にあてた救助用郵便物の料金免除を行った。
d 災害義援金の郵便振替による無料取扱い
 次のとおり,郵便振替による災害義援金の送金サービスを実施した。
e 郵便貯金の非常取扱い
 次のとおり,通帳,証書,印章等をなくされた被災者の郵便貯金等の非常取扱いを実施した。

(7)消防庁における対応
 消防庁では,7月9日に全都道府県に対して「台風警戒情報」を送付し,警戒強化を要請した。また,第1次応急体制をとり,関係地方公共団体から情報収集をするとともに,適切な対応をとるよう要請した。
(8)財務省における対応
 財務省においては,次のとおり税務行政上の措置を講じた。
a 申告,納付等の期限の延長
 災害により,国税の申告,納付等をその期限までに行うことができないと認められる納税者について,その申請に基づき,災害によるやむを得ない理由のやんだ日から2か月以内の日を期日として指定し,国税の申告,納付等の期限を延長した。
b 国税の軽減免除等
 災害により,住宅,家財,事業用資産等に損害を受けた納税者について,その申請等に基づき,国税の軽減免除等を行った。
(9)文部科学省における対応
 文部科学省では,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう指示した。
(10)厚生労働省における対応
a 災害救助費の国庫負担
 厚生労働省においては,災害救助法に基づき,岐阜県大垣市及び岩手県東磐井郡東山町において実施した救助に要した費用の一部について負担した。
(事業費 20,238千円  国費 10,119千円)
b 災害弔慰金の国庫負担
 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により死亡した者の遺族に対し支給した災害弔慰金に要した費用の一部について負担した。
(事業費 7,500千円  国費 3,750千円)
c 災害援護金の原資の貸付
 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に貸し付けた災害援護資金の原資の一部の貸付を行った。
(事業費 22,450千円  国費 14,967千円)
(11)中小企業対策
 中小企業庁では,7月12日に岐阜県,岩手県における政府系中小企業金融三機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫)の各支店において当該災害に係る特別相談窓口を設置するとともに,当該各県の被災中小企業者に対して「災害復旧貸付」の取扱いを開始した。
(12)農林水産省における対応
 農林水産省においては,被害を受けた農林漁業者等に対する既往貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について関係機関を指導した。
(13)国土交通省における対応
 国土交通省においては,非常体制をとり,被害状況の把握につとめるとともに,災害査定官を現地に派遣し,砂鉄川において,応急復旧工事等に関する指導を実施した。
 また,災害対策用ヘリコプター「みちのく号」により被害状況の調査を行うとともに,排水ポンプ車等を現地へ派遣し排水活動等を行った。
 国道の通行止に伴い,迂回路として東北自動車道と関越自動車道の一部区間で料金無料措置を実施した。
(14)気象庁における対応
 本庁および各地方気象台において,台風に関する情報並びに暴風,大雨等に関する警報,注意報さらに全般,地方海上警報を適時発表し,警戒を呼びかけた。また二次災害防止に必要な気象情報の提供を関係省庁および自治体等へ随時行った。
(15)環境省における対応
 環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
(事業費 180,000千円  国費 90,000千円)


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