3−3 その他



3−3 その他

(1)総合的な土砂災害対策の推進
 内閣府においては,近年多大の被害を生じている土砂災害の予防及び軽減を図るため,総合的な土砂災害対策の推進を図った。
(国費 26,089千円)
(2)風水害に対する警戒体制の強化
 警察庁においては,管区警察局及び都道府県警察に対し,災害危険箇所の事前把握,災害の発生が予想される場合における警備体制の早期確立及び早期避難誘導の徹底を指示するなど,警戒警備体制の強化を図った。
(3)郵政事業庁と国土交通省・林野庁との連携による土砂災害・山地災害警戒避難体制の強化
 郵政事業庁と国土交通省・林野庁においては,各地の郵便局を窓口として地域住民への土砂災害・山地災害関連情報の提供を行うなどの基本協定(郵政事業庁と国土交通省・林野庁)に基づき,土砂災害・山地災害警戒避難体制の強化を行った。
(4)風水害対策の推進
 消防庁においては,地域防災計画の充実,防災知識の普及,災害危険箇所の把握及び周知等について,地方公共団体に対し要請・助言を行った。また,災害時要援護者施設に係る地域防災計画の点検の実施,地下空間における緊急的な浸水対策の実施について,地方公共団体に対し要請・助言を行った。
(5)山地災害防止のための啓発普及活動
 農林水産省においては,山地災害の未然防止についての住民への周知徹底及び防災意識の高揚に資することを目的に,山地災害防止キャンペーン(5月20日〜6月30日)を実施した。
(6)河川情報の提供の推進
 国土交通省においては,災害時における迅速な危機対応が可能となるよう,インターネットや携帯電話を通じて,リアルタイムのレーダー雨量,テレメータ水位・雨量,洪水予報,水防警報などの河川情報を提供した。また,河川の状況などのライブ映像を報道機関に提供することにより,災害時にテレビ報道を通じて広く情報提供されるよう努めた。
(7)総合治水対策の実施
 国土交通省においては,浸水被害の著しい既成市街地が大部分を占める河川流域等について,治水施設の整備,流域の保水・遊水機能の確保等を行う総合治水対策を推進した。特に,総合治水対策特定河川については,総合治水対策特定河川事業による河川改修の重点的実施,流域の保水・遊水機能の確保等を実施した。また,上記以外の河川においても,浸水実績の公表を推進した。
(8)氾濫域対策の推進
 国土交通省においては,住宅地の嵩上げや輪中堤等の築堤事業を行うとともに道路などを利用して浸水被害の防御・軽減を図る氾濫流制御施設の整備を実施した。
(9)災害危険区域図等の作成,公表の推進
 国土交通省においては,浸水実績図,土砂災害危険区域図の作成・公表及び災害が発生した場合の状況を想定して,避難地,避難路の位置,災害時の心得等を具体的に示したハザードマップの作成を支援し,住民の防災意識の効用と災害への備えの充実を図った。また,水防法に基づく浸水想定区域を平成15年3月までに95水系161河川で指定・公表を行った。これらの河川については,随時ホームページ等で周知を行っている。市町村が主体となって作成する洪水ハザードマップは,平成15年3月までに,全国217市町村において公表された。
(10)水防に関する啓発普及活動
 国土交通省においては,水防月間において,都道府県,水防管理団体等とともに各種の行事及び活動を実施した。特に,水防団員等に対して水防工法,情報伝達,救援,救護避難等の総合的な訓練を実施した。また,都道府県及び市町村の職員に対し,関係団体と連携の下に水防研修を実施した。
(11)総合的な土砂災害対策の推進
 国土交通省は,「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)に基づき,砂防関係基礎調査費補助制度により,土砂災害のおそれのある区域の指定を促進し,既存の諸制度と相まって総合的な土砂災害対策を実施した。このほか,土砂災害予警報システム等の整備,土砂災害危険区域図の作成・公表,表示板設置・ダイレクトメールによる危険箇所の周知,土砂災害110番の設置,砂防ボランティアと連携した斜面カルテの作成など適切な警戒避難体制の確立に向けた各種施策を推進した。
(12)土砂災害防止のための啓発普及活動
 国土交通省においては,土砂災害に関する国民の理解と関心を深めるとともに,土砂災害に関する防災知識の普及,警戒避難体制整備の促進等の運動を強力に推進し,土砂災害による人命,財産の被害の防止に資することを目的として,土砂災害防止月間及びがけ崩れ防災週間を実施した。月間中には,土砂災害防止推進の集い(全国大会)を岐阜県で開催したほか,広報活動の推進,土砂災害防止功労者の表彰,土砂災害に関する絵画・ポスター・作文の募集を行うとともに,各地で講演会,見学会の開催,危険区域の周知・砂防ボランティア等と連携して実施する点検・警戒避難訓練等を実施した。
(13)災害時要援護者関連施設に係る防災対策の推進
 平成11年1月に都道府県知事等宛に発出した共同通達(文部省,厚生省,林野庁,建設省,消防庁)を受け,次の対策を行った。
a 農林水産省においては,災害時要援護者施設に係る農地の保全に係る地すべり危険箇所の周知等,地すべり対策事業等による防災対策を推進した。また,高齢者や障害者等の災害時要援護者の入居する災害時要援護者関連施設を保全するため,治山事業を重点的に実施した。
b 国土交通省においては,被害想定区域内にある災害時要援護者関連施設の管理者等に対して,市町村と協力して地域防災計画に基づき警戒避難体制の整備を行うように指導するとともに,自力避難が困難な者が入所・入院している施設等を保全対策に含む緊急的に対応すべき箇所について警戒避難体制を確立する情報基盤の整備や砂防設備等の整備を実施した。
(14)鉄道施設の落石事故等防止対策
 国土交通省においては,風水害等の危険箇所等の実態調査を行い,風水害等防止対策について検討し,鉄道事業者に対して指導を行った。
(15)風水害基礎情報の整備
 国土交通省国土地理院においては,富山及び福井地区について,災害対策及び土地の開発・利用計画の基礎資料とするため,地形の分類,低地の地盤高等に関する事項等を調査し,福井地区について縮尺2万5千分の1土地条件図作成を行った。
(国費 40,585千円)
(16)国土交通省と気象庁との河川及び気象等に関する情報のリアルタイム交換等
 国土交通省と気象庁においては,水防法及び気象業務法に基づき共同で実施する洪水予報業務その他の業務の高度化に資するため,それぞれの保有する河川及び気象等に関する情報のリアルタイム交換を行った。
a 交換する情報の内容
(a)国土交通省が気象庁に提供する情報
 河川水位・流量,地点雨量,レーダー雨量計,ダム,堰諸量,積雪,地震情報,洪水予報,水防体制・水防警報,ダム放流通知
(b)気象庁が国土交通省に提供する情報
 洪水予報,気象注意報・警報,台風や大雨等に関する気象情報,降水短時間予報(含む流域雨量),量的予報,アメダス,レーダーエコー,降水ナウキャスト,季節予報・天候等の状況に関する気象情報,地震・津波情報
b 技術交流の促進
 情報の効果的な使用を促進するため,国土交通省と気象庁は,観測の方法,データの精度等,情報の内容や質に関する基礎資料を相互に交換するとともに,交換情報の利用について技術的な助言を相互に行い,技術交流を促進した。
(17)予報,警報その他の情報の発表,伝達
 気象庁においては,気象,高潮,洪水に関する水防活動の利用に適合する予報及び警報を発表するとともに,水防法等に基づき,国土交通省と共同で洪水予報を発表し,円滑かつ迅速な避難の確保等により災害の防止・軽減に努めた。さらに,平成13年6月に改正された水防法等に基づき,都道府県と共同で都道府県が管理する中小河川等を対象として洪水予報を行い,きめ細かい情報の提供を行った。


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