第2章 法令の整備等



第2章 法令の整備等

(1)東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年7月26日,法律第92号)の制定

 東南海・南海地震が発生した場合,国民の生命,身体及び財産に重大な被害を及ぼすおそれがあることにかんがみ,東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進を図るため,東南海・南海地震防災対策推進地域の指定,東南海・南海地震防災対策推進基本計画等の作成,地震観測施設等の整備,地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等について特別の措置を定める必要があることから,平成14年7月,議員立法により,東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が制定された。

(2)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の改正

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき,海上災害に対する措置等を実施するために設置された認可法人である海上災害防止センターについて,特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)に従い,独立行政法人化する等所要の改正を行った。(平成14年12月)


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