1−4 防災計画



1−4 防災計画

(1)防災計画の体系
 防災基本計画は,我が国の災害対策の根幹をなすものであり,災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する防災分野の最上位計画として,防災体制の確立,防災事業の促進,災害復興の迅速適切化,防災に関する科学技術及び研究の振興,防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項について,基本的な方針を示している。この計画に基づき,指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を,地方公共団体は地域防災計画を作成している。
(2)防災基本計画
 中央防災会議は,防災に関する科学的研究の成果,発生した災害の状況及びこれに対して行われた災害応急対策の効果を勘案して,毎年防災基本計画に検討を加え,必要に応じて修正しなければならないこととされている(災害対策基本法第34条)。これに基づき,近年では,阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ,災害対策の基本について,より具体的かつ実践的な計画となるよう平成7年及び9年に以下のような観点から全面的な改訂が行われた。
[1]災害種類毎に編成
[2]対応の時間的順序を考慮して各編を構成
[3]国,地方公共団体,住民等各主体の責務の明確化
[4]自主防災,ボランティアなど国民の防災活動を明示
[5]近年の社会・経済構造の変化を踏まえた対応
[6]事故災害対策の強化
 平成12年5月には,前年9月に発生したウラン加工施設臨界事故や原子力災害対策特別措置法の制定等に対応し,原子力災害対策編を修正,同年12月には,中央省庁再編に対応し,新省庁間の適切かつ円滑な連携のあり方を明らかにするための修正が行われた。
 また,平成14年4月には,近年の風水害対策・原子力災害対策の進展を踏まえ,それぞれの災害対策の一層の充実・強化を図るための修正が行われた。平成16年3月には,東海地震に係る地震防災基本計画の修正,東南海・南海地震防災対策推進基本計画の策定等,近年の震災対策の進展( 4−1(4) (5) 参照)を踏まえ,震災対策編を中心に修正が行われた。この修正においては,上記地震に関する計画等に規定された対策のうち,全国的に対応を進めることが必要である以下の内容が防災基本計画に新たに追加された。
 1)長周期地震動が構造物に及ぼす影響についての調査研究
 2)津波対策(水門等自動化・遠隔化,孤立防止のための避難対策等)
(3)防災業務計画及び地域防災計画
 防災業務計画は,防災基本計画に基づき,各指定行政機関の長及び指定公共機関が所掌事務又は業務に関し作成する計画である。
 地域防災計画は,防災基本計画に基づき,地方公共団体が当該地域の防災に関して作成する計画であり,平成15年度は23都道府県において修正が行われた。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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