4−5 その他の災害に対してとった措置



4−5 その他の災害に対してとった措置

(1)三宅島噴火及び新島・神津島近海地震に対してとった措置
a 内閣府においては,東京都三宅村に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯の内,119世帯に合計2億8,501万7千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。 (事業費 285,017千円 国費 142,509千円)
b NHKにおいては,放送受信料を免除した。

(2)平成12年秋雨前線と台風第14号に伴う大雨に対してとった措置
 内閣府においては,愛知県名古屋市ほか8市12町及び岐阜県上矢作町に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯の内,12世帯に合計956万2千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。 (事業費 9,562千円 国費 4,781千円)

(3)鳥取県西部地震に対してとった措置
 内閣府においては,鳥取県全域,島根県安来市及び伯太町に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯の内,190世帯に合計1億6,156万4千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。 (事業費 161,564千円 国費 80,782千円)

(4)芸予地震に対してとった措置
a 内閣府においては,広島県呉市に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯の内,48世帯に合計3,907万2千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。 (事業費 39,072千円 国費 19,536千円)
b 総務省においては,大きな被害を受けた広島県内13団体及び愛媛県内1団体に対し,地方交付税法第16条第2項の規定に基づき6月に定例交付すべき普通交付税の一部6,893百万円を繰上げ交付した。
c NHKにおいては,放送受信料を免除した。
※13年3月24日災害救助法適用のため,13年度に災害免除実施


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内閣府政策統括官(防災担当)

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