4−3 有珠山噴火による災害に対してとった措置



4−3 有珠山噴火による災害に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 北海道全域に適用した被災者生活再建支援法の要件に合致する被災世帯の内,50世帯に合計5,049万9千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。 (事業費 50,499千円 国費 25,250千円)

(2)放送受信料の免除
 NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。

(3)北海道社会事業協会洞爺病院の建替えに対する補助
 厚生労働省においては,有珠山噴火により使用不能となった北海道社会事業協会洞爺病院の建替え整備に対して国庫補助を行った。 (事業費223,719千円 国費111,859千円)

(4)雇用対策
 厚生労働省においては,被災離職者に対する雇用対策として緊急地域雇用特別交付金を活用し,平成13年度においては,15の交付金事業が実施され,緊急かつ臨時的な雇用機会の創出がなされた。

(5)農林水産省における対応
 農林水産省においては,次の措置を講じた。
a 被害の著しい農林漁業者に対する農林漁業金融公庫融資について,地元地方公共団体と協力して利子助成を行い,結果的に無利子とする措置を平成13年度においても,引き続き講じた。
b 有珠山において治山ダム15基を設置した。 (国費 416,500千円)

(6)中小企業対策
 中小企業庁においては被災中小企業者への支援策として,次の措置を講じた。
a 相談窓口の設置
 北海道内の商工会議所・商工会連合会に設置している経営安定特別相談室,政府系中小企業金融三機関(中小企業金融公庫,国民生活金融公庫,商工組合中央金庫)及び信用保証協会の各支店に相談窓口を設置し,中小企業者からの相談に対応した。
b 資金調達の円滑化
 政府系中小企業金融三機関による「災害復旧貸付」を適用し,中小企業の資金供給の円滑化を図った。
 また,信用保証協会において信用保証の別枠化等の特別措置を講じた。
 さらに,伊達市,虻田町及び壮瞥町に事業所を有し,噴火災害により売上等が減少している中小企業者等に対して,災害復旧貸付の金利を引き下げるとともに,特に著しい被害を受けている中小企業者等に対しては,自治体と協力して結果的に無利子となるよう利子補給を行った。

(7)国土交通省における対応
 国土交通省においては,次の措置を講じた。
a 平成13年度までにトコタン川や有珠山記念公園などの河川,公園にかかる公共土木施設の災害復旧を完了した。
b 泥流災害の防止のため,引き続き,火山砂防激甚災害対策特別緊急事業等により,西山川等において遊砂地の整備等を行った。
c 非常時における洞爺湖の水位調整機能を確保するため,引き続き壮瞥川の改修を行った。
d 道路上に噴火口が出現した一般国道230号について,引き続き道道の一部を編入し,直轄事業により整備及び管理を実施するとともに,避難路・迂回路等道路ネットワークの整備を実施した。道央道の復旧を終え,平成13年6月30日に通行止め区間の全線供用開始。
e 噴火により被害を受けた立入制限区域内の住宅居住者を対象とした公営住宅整備,及び被災した公営住宅の再建築・補修を完了した。
f 被災者の住宅再建のための融資の特例として,住宅の改修,建替えなど被災住宅の再建に対応できるよう住宅金融公庫の災害復興住宅融資を実施した。また,住宅金融公庫の既往債務について,被災の程度に応じて貸付条件の変更の措置を実施した。
g 平成13年度に虻田町において,防災集団移転促進事業を着手し,移転促進区域内の全ての移転を同年度内に完了した。
h 室蘭港において,火山噴火のみならず地震災害等へも対応した浮体式防災基地の整備に着手した。


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