4−1 雲仙岳噴火による災害に対してとった措置



4 災害復興対策等

4−1 雲仙岳噴火による災害に対してとった措置

(1)地方債の許可,普通交付税措置等
 総務省においては,平成8年度において,「財団法人雲仙岳災害対策基金」の長崎県の貸付に係る基金規模の増額分460億円に対して地方債を許可するとともに,その利子について既存の540億円に係る地方債の利子と同様,普通交付税措置(算入率95%)を講じることとするとともに,基金の設置期限を平成8年度からさらに5年間延長することとした。
 平成13年度においては,引き続き,県の貸付金に係る地方債のうち1,000億円から生じる利子について普通交付税措置を講じた。

(2)治山ダムの設置,観測の実施
 農林水産省においては次の措置を講じた。
a 水無川流域等において,治山ダム4基を設置した。
b 眉山地区において,傾斜計,伸縮計等による観測を実施するとともに治山ダム5基を設置した。

(3)警戒避難体制,砂防えん堤の整備等
 国土交通省においては,次の措置を講じた。
a 監視カメラの配置等,火砕流・土石流に対する警戒避難体制の整備促進を図った。
b 水無川流域において,上流砂防えん堤群の建設の促進を図った。
c 中尾川における上流砂防えん堤群及び導流工の促進を図った。
 また,市道の六ツ木橋の架替工事の促進を図った。
d 湯江川流域における砂防えん堤建設及び付替道路の建設を促進した。
e 環境省,林野庁と連携して,荒廃山地地域の総合的な自然環境整備を促進し,土砂流出の抑制を実施することにより安全の確保を図った。


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