1−6 台風第16号に対してとった措置



1−6 台風第16号に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 沖縄県沖縄市及び渡名喜村に被災者生活再建支援法を適用し,同法の要件に合致する被災世帯の内,9世帯に合計518万7千円の被災者生活再建支援金を支給し,国はその半額を補助した。 (事業費 5,187千円 国費 2,594千円)

(2)警察庁における対応
 警察庁及び九州管区警察局においては,「災害警備連絡室」等を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。
 沖縄県警察等では,「災害警備本部」等を設置して,救出救助活動,行方不明者の捜索活動,住民の避難誘導及び交通規制等に当たった。

(3)防衛庁における対応
 防衛庁では,沖縄県知事からの災害派遣要請を受け,9月13日に給水支援及び停電に伴う電力関係者並びに機材の搬送を実施した。

(4)総務省における対応
a 地方交付税による措置
 大きな被害を受けた高知県内2団体,鹿児島県内1団体及び沖縄県内2団体に対し,地方交付税法第16第2項の規定に基づき11月に定例交付すべき普通交付税の一部2,036百万円を繰上げ交付した。

(5)放送受信料の免除
 NHKにおいては,次のとおり放送受信料を免除した。

(6)郵政事業庁における対応
a 郵便葉書の無償交付
 次のとおり被災世帯に対し,郵便葉書及び郵便書簡を無償交付した。
b 被災者が差し出す郵便物の料金免除
 次のとおり被災者が差し出す郵便物の料金免除を行った。
注1 料金免除の対象となる郵便物は,速達又は電子郵便以外の特殊取扱としないものである。
注2 その他の郵便物とは,速達としない定形郵便物定形外郵便物及び通常葉書(料額印面の付いたものを除く。)並びに電子郵便としないものである。
c 救助用の現金又は物品を内容とする郵便物の料金免除
 次のとおり被災者の救助を行う団体にあてた救助用郵便物の料金免除を行った。
d 災害義援金の郵便振替による無料取扱い
e 簡易保険の非常取扱い
 被災地の郵便局において,簡易保険の保険金及び貸付金の非常即時払,保険料払込猶予期間の延伸等の非常取扱いを実施した。

(7)消防庁における対応
 消防庁では,関係地方公共団体から情報収集をすると共に,適切な対応をとるよう要請した。

(8)文部科学省における対応
 文部科学省では,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう要請した。

(9)厚生労働省における対応
a 災害救助費の国庫負担
 沖縄県においては,沖縄市,島尻郡渡名喜村に災害救助法を適用し,避難所の設置,応急仮設住宅の供与,炊き出しなどによる食品の給与,被服・寝具等生活必需品の給与等を実施した。この救助に要した費用2,284万7千円について1,142万3千円の国庫負担を行った。 (事業費 22,847千円 国費 11,423千円)
b 災害援護資金の原資の貸付
 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により一定の被害を受けた世帯の世帯主に対し貸し付けた災害援護資金4,600万円について3,066万7千円の国庫の貸付を行った。 (事業費 46,000千円 国費 30,667千円)

(10)農林水産省における対応
 農林水産省においては,被害を受けた農林漁業者等に対する既往貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について関係機関を指導した。また,農業共済における共済金の早期支払いについて,農業共済団体等を指導した。

(11)環境省における対応
 環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。


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