1−3 台風第11号に対してとった措置



1−3 台風第11号に対してとった措置

(1)内閣府における対応
 内閣府においては,関係機関と情報収集及び情報連絡を行った。

(2)警察庁における対応
 警察庁及び関係管区警察局においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整等に当たった。
 関係都道府県警察では,「災害警備本部」等を設置して,救出救助活動,行方不明者の捜索活動,住民の避難誘導及び交通規制等に当たった。

(3)消防庁における対応
 消防庁では,8月20日に関係都道府県へ「台風警戒情報」を送付し,警戒強化を要請するとともに,同日から第1次応急体制をとり,関係地方公共団体から情報収集をすると共に,適切な対応をとるよう要請した。

(4)文部科学省における対応
 文部科学省では,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,臨時休校等適切な対応をとるよう要請した。

(5)農林水産省における対応
 農林水産省においては,被害を受けた農林漁業者等に対する既往貸付制度資金の償還猶予等及び災害関係資金の円滑な融通について関係機関を指導した。また,農業共済における共済金の早期支払いについて,農業共済団体等を指導した。

(6)国土交通省における対応
 国土交通省においては,警戒体制をとり,被害状況の把握につとめるとともに,災害対策車及び衛星通信車を現地へ派遣した。

(7)環境省における対応
 環境省においては,地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集,運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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