2−5 災害復旧対策等の実施



2−5 災害復旧対策等の実施

 災害からの復旧・復興においては,災害復旧事業等による公共的施設の復旧整備等による単なる原状回復にとどまらず,より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりとともに,被災地復興の計画的実施,復旧・復興に不可欠である地域経済の復興対策,被災者の自立した生活再建の対策等について,法律・税制・予算措置等による様々な措置を講じることとしている。

(1)災害復旧事業
a 主な災害復旧事業
 道路・港湾等の公共的施設等が被災した場合においては,公共の福祉の確保を図る観点等から,その迅速な復旧が望まれる。国が実施する主な災害復旧事業は, 表2−2−5 のとおりであるが,できる限り速やかに実施されることが必要であり,原則として直轄事業については2か年,補助事業については3か年で事業を完了させることとしている。

主な災害復旧事業
 また,国は災害復旧事業を実施するために大きな財政負担を負う被災地方公共団体に対して,災害関係地方債の許可及びこれに対する財政融資資金の貸付,普通交付税の繰上げ交付,特別交付税における災害に伴う特別の財政需要の算定等の措置を講じ,財政負担の軽減を図っている。
b 激甚災害制度
 前述の措置に加えて,国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には,中央防災会議が定める基準に基づき,当該災害を政令で「激甚災害」に指定し,災害復旧事業に対する国の補助率の引上げ等,特別な助成措置を講じ,地方公共団体や被災者の負担軽減を行っている。

(2)復興対策
a 復興計画の作成
 大規模な災害により甚大な被害が発生した場合には,被災者の生活再建や地域の復興を迅速かつ円滑に推進するため,被災地方公共団体は早期に的確に対応する必要があるが,そのためには事前にその備えをしておくことが重要である。
 このため,国においては,地方公共団体が災害の態様や地域の特性に合わせて復興対策を迅速かつ的確に検討できるようマニュアル作りを進めてきており,今後はこれらを更に発展させた総合復興手引書の作成を行うこととしている。
b 被災者生活支援対策
 災害により被害を受けた場合に,災害により死亡した者の遺族に対する災害弔慰金,災害により著しい障害を受けた者に対する災害障害見舞金が支給されるほか,「被災者生活再建支援法」(平成10年法律第66号)に基づき,自然災害により生活基盤に著しい被害を受け,経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災世帯に対しては,最高100万円の被災者生活再建支援金が支給される。同法については,法の施行後5年を目途として法の施行状況を勘案し,総合的な検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした法制定時の附帯決議もあり,全国知事会等の関係機関において様々な提案・議論がなされているところである。
 それらも踏まえ,今後総合的な検討が加えられることとなる。なお,被災者生活再建支援法は,平成14年においては,台風第6号豪雨災害に適用している。
 更に,被災者の生活再建に資する災害援護資金や生活福祉資金の貸付等を実施するとともに,住宅や家財に被害を受けた人々に対しては,国税及び地方税について,軽減,免除,納税の猶予を行う等,きめ細かい支援措置を講じている。
c 居住対策
 災害により住宅を失った被災者が,一日でも早く恒久住宅に入居できるよう,国においては公的賃貸住宅の量的確保に加え,持ち家に関しては住宅金融公庫等による融資による措置を講じている。また,地震保険や地震等による損害を対象とする各種共済の世帯加入率は約3割に達しているものの,なお一層の普及を図ることが必要である。とりわけ地震保険については,利用を促進するために,平成13年10月1日より建物の耐震性能に応じた割引制度が新たに導入されるとともに,今後の地震保険の契約高の増加に対応するため,平成14年4月以降,1回の地震等によって支払われる保険金の限度額が4兆1,000億円から4兆5,000億円に引き上げられた。
 なお,住宅再建支援については,公費負担による支援金の支給や住宅所有者の相互扶助に基づく共済制度など,その具体的な方策について各方面から様々な提案・議論がなされているところである。
 被災者生活再建支援法附則第2条の「住宅再建支援の在り方については,総合的な見地から検討を行うものとし,そのために必要な措置が講ぜられるものとする」という規定を踏まえ,国土庁(当時)において「被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会」が設置された。委員会が,平成12年12月にとりまとめた報告においては,避難所,仮設住宅のタイプの多様化,既存の空き住宅ストックの活用等の方策を示すとともに,全住宅に加入を義務付ける住宅再建のための相互支援制度については,強制加入に対する国民の理解,徴収事務等の負担等の課題が指摘され,今後検討することが必要とされた。
 これらを受けて,防災施策全般を対象とした防災基本計画専門調査会においても被災者の居住対策に関して議論がなされ,同調査会の報告である「防災体制の強化に関する提言」においては,住宅等の財産の損失補てんを公費で行うことは問題があるとした上で,安定した居住の確保は重要課題であり,被災者の生活再建を支援するという観点から,真に支援が必要な者に対し,総合的な居住確保を支援していくことが重要であるとしている。
d 市街地の復興対策
 災害後の被災者の生活確保・再建及び地域の経済活動の継続・復興のためには,これらの活動を支える市街地の復興が不可欠となる。
 市街地の復興のため,土地区画整理事業,市街地再開発事業等が実施され,更に防災上の理由から住宅を集団で移転する場合には,防災集団移転促進事業等が行われることとなるが,国においてはこれらに対し助成措置を講じている。
 また,被災者の生活と密接に関連するライフライン,道路等の都市基盤施設については,迅速な復旧を行うことが基本であるが,災害によって脆弱性が明らかにされた施設については,単なる原状復旧ではなく耐震性の強化等を含む,より安全性に配慮した都市基盤施設の復興を実施していくことが必要となる。
e 地域経済の復興対策
 地域の経済状況は,その地域の住民の雇用,収入その他の生活基盤の安定の面で,非常に大きく係わってくるものであり,また地方公共団体の復興財源の確保にも大きな影響を与える。
 地域経済の復興においては,前提となる都市基盤施設の早期復旧,防災まちづくり等を計画的に推進するとともに,産業復興については,被災した中小企業に対する政府系中小企業金融三機関の災害復旧資金の貸付や,信用保証協会による信用保証の特例措置等の制度が設けられている他,農林漁業者に対してはその経営の安定を図るため各種の支援制度がある (表2−2−6)

主な被災者支援措置
 その他,総合相談体制の整備,金融面での支援といった個々の事業者を対象とした施策や,イベントやプロジェクトの企画・誘致,観光・地場産業の振興等の地域全体に波及効果を及ぼすような措置を講じていくことになる。
f 災害の被害認定基準の改定
 災害の被害認定基準のうち,住家の全壊・半壊に係る認定基準は,平成13年6月28日付の内閣府政策統括官(防災担当)通知により改正された (表2−2−7)

災害の被害認定基準
 また,内閣府において,関係省庁の協力を得て,基準の改正に併せ「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を作成し,全ての地方公共団体に配布するとともに,関係省庁と連携を図りながら,研修会等の様々な機会を通じて運用指針等の周知に努めている。

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内閣府政策統括官(防災担当)

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