3−2 補助事業



3−2 補助事業


a 通常砂防事業
 近年の災害による荒廃の著しい溪流や土石流の発生により人命,財産に大きな被害を及ぼす危険性の高い溪流及び都市地域等に重点を置き,事業を実施する。
 また,情報基盤緊急整備事業により雨量計やワイヤセンサーなどの観測機器や,これらのデータを処理する監視装置,情報の伝達等に関する機器の設置,及びこれらを統合する土砂災害警戒避難システムの整備を推進する。
 さらに,平常時から災害時を通じて,住民と行政機関が土砂災害関連情報を相互通報する土砂災害情報相互通報システム整備事業を実施する。
b 火山砂防事業
 火山地,火山麓地,又は火山現象により著しい被害を受ける恐れのある地域において,泥流,土石流等に対する砂防設備の整備を実施する。
 また,警戒避難体制を整備する火山噴火警戒避難対策事業を実施する。
c 砂防環境整備事業
 すぐれた自然環境や社会的環境を持つ地域等の渓流において,自然環境との調和を図り,緑と水辺の空間を確保することによる生活環境を整備,または,景観・親水性の向上や生態系の回復等を図り周辺の地域環境にふさわしい良好な渓流環境を再生する砂防設備の整備を推進する。
d 砂防設備修繕事業
 老朽化した既設の砂防設備の修繕を行うことにより,機能回復を図り,災害の発生を未然に防止することを目的として事業を実施する。
e 砂防激甚災害対策特別緊急事業(砂防激特)
 平成11年6月の広島県を中心とした梅雨前線豪雨,平成13年9月の高知県における秋雨前線豪雨により激甚な土砂災害が発生した広島県広島市及び高知県土佐清水市において,再度災害防止対策を,計画的かつ緊急的に実施する。
f 特定緊急砂防事業(特緊砂防)
 土石流による土砂災害が発生した渓流等において,災害発生箇所の応急的対策のみならず,周辺地域を含めた根本的対策を災害関連緊急事業と一体的な計画に基づき,集中的かつ重点的に実施する。
g 火山砂防激甚災害対策特別緊急事業(火山激特)
 平成12年相次いで噴火した有珠山及び三宅島では火山泥流や土石流等により,甚大な災害が発生した。
 このため,火山活動により激甚な災害が発生した一連地区において,広域的かつ大規模な土砂災害に対処するため,一定期間内(概ね5年)に緊急的かつ機動的な火山災害防止対策を実施する。
h 砂防関係基礎調査補助
 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)に基づき,土砂災害警戒区域等の指定等を目的とする基礎調査を補助制度により推進し,総合的な土砂災害対策を実施する。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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