6−1 教育訓練



6 火 災 対 策


6−1 教育訓練


(1) 消防庁消防大学校における教育訓練

 消防大学校において,国,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し火災予防,火災防ぎょ,火災時の救助・救急等に関する高度の教育訓練を行う。

(2) 消防団員の教育訓練に対する補助

 消防庁においては,消防団員のための各種教育訓練に要する経費について,財団法人日本消防協会に対し補助を行う。
   平成14年度予算額   平成13年度予算額    差引増△減 (百万円)         19          15       4 


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内閣府政策統括官(防災担当)

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