2−1 教育訓練



2 震 災 対 策


2−1 教育訓練


(1) 総合防災訓練の実施

 内閣府においては,関係機関等と密接な連携を図りつつ,総合防災訓練を企画・立案し,訓練及び実際の災害発生時の応急対策の円滑な実施に向けて,防災関係機関等の担当者に対し研修等を行う。

(2) 警察庁における教育訓練

a 警察庁において,都道府県警察の幹部に対し,大規模地震に対する教育訓練を行うほか,阪神・淡路大震災における教訓等を踏まえ,東海地震に係る判定会招集報等の伝達及び大規模地震の発生を想定した実践的な訓練を行う。
b 警察庁においては,指定自動車教習所における教習,更新時講習等において,交通の方法に関する教則等を用いて,東海地震に係る警戒宣言発令時及び大規模地震発生時並びに災害対策基本法による交通規制が行われた際の運転者のとるべき措置について周知徹底を図るよう都道府県警察に対し指導する。

(3) 消防庁における教育訓練

a 消防庁消防大学校における教育訓練
 消防大学校において,国,都道府県の消防事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対し,震災時の救急・救助,避難誘導等の消防活動をはじめ震災対策に関する高度の教育訓練を行うとともに,都道府県及び市町村の防災担当者に対し実務講習を行う。
b 消防庁及び地方公共団体における訓練等
 国の総合防災訓練のほか,消防庁においては,参集訓練,情報収集訓練等を行うとともに,平成12年度の阪神・淡路大震災に係る調査研究を行った結果を基に,過去の大規模災害に基づく教訓等を踏まえ,地域の実情に応じたより実践的な各種訓練の実施等,災害に強いまちづくりのために必要となる重要な事項について地方公共団体に対し要請・助言等を行う。

(4) 津波注意報,警報の伝達訓練等

 気象庁においては,地震発生時における震源の決定及び津波判定並びに津波注意報,警報の発表の迅速化を図るため,全国及び津波予報中枢(本庁,札幌・仙台・大阪・福岡・沖縄)ごとに津波予報作業等について訓練を行うとともに,地方公共団体が行う訓練にも積極的に参加協力する。また,地震予知情報を報告するための異常発見,地震防災対策強化地域判定会,大規模地震関連情報等に係る業務の円滑な遂行を期するための訓練を実施する。

(5) 海上保安庁における震災対策訓練

 海上保安庁においては,9月1日の「防災の日」を中心に国が実施する総合防災訓練の一環として,対策本部の設置運営,情報伝達,巡視船艇・航空機動員手続き等の訓練を実施するほか,海上における実働訓練等の大規模地震災害対策訓練を行う。


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