1−8 その他の災害に対してとった措置



1−8 その他の災害に対してとった措置


(1) 台風第3号に対してとった措置

a 放送受信料の免除
 NHKにおいては,次のとおり放送受信料の免除を実施した。

(表6−1−31参照)放送受信料の免除

(表6−1−31)放送受信料の免除
b 簡易保険の非常取扱い
 郵政省(当時)においては,被災地の郵便局にて,簡易保険の保険金及び貸付金の非常即時払,保険料払込猶予期間の延伸等の非常取扱いを実施した。

(表6−1−32参照)簡易保険の非常取扱い

(表6−1−32)簡易保険の非常取扱い
c 消防庁では,7月7日に全国の都道府県に「台風警戒情報」を通知し,警戒強化を要請するとともに第1次応急体制をとり,関係地方公共団体から情報収集を行うと共に,適切な対応をとるよう要請した。
d 埼玉県においては,与野市に災害救助法を適用し,避難所の設置,被服・寝具等生活必需品の給与を実施した。この埼玉県の救助に要した費用239万1千円について厚生省(当時)は,119万5千円の国庫負担を行った。(事業費2,391千円 国費1,195千円)

(2) 平成11年台風第16号に対してとった措置

 厚生省(当時)においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,本災害により障害を受けられた者に対し支給した災害障害見舞金250万円について125万円の国庫負担を行った。(事業費 2,500千円  国費 1,250千円)

(3) 平成11年10月27日からの大雨に対してとった措置

 厚生省(当時)においては,災害救助法により設置された応急仮設住宅の供与に係る経費1,512万円のうち756万円の国庫負担を行った。
(事業費 15,120千円  国費 7,560千円)

(4) 激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定

 政府においては,次の災害に対し激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律を適用することとし,激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の政令指定を行った。

a 激甚災害指定基準によるもの

(表6−1−33参照)激甚災害指定基準によるもの

(表6−1−33)激甚災害指定基準によるもの
b 局地激甚災害指定基準によるもの

(表6−1−34参照)局地激甚災害指定基準によるもの(その1)

(表6−1−34)局地激甚災害指定基準によるもの(その1)
(表6−1−34参照)局地激甚災害指定基準によるもの(その2)

(表6−1−34)局地激甚災害指定基準によるもの(その2)
(表6−1−34参照)局地激甚災害指定基準によるもの(その3)

(表6−1−34)局地激甚災害指定基準によるもの(その3)
(表6−1−34参照)局地激甚災害指定基準によるもの(その4)

(表6−1−34)局地激甚災害指定基準によるもの(その4)
(参考)

(防衛庁)
平成12年度災害派遣の実績

(表6−1−35参照)(防衛庁)平成12年度災害派遣の実績

(表6−1−35)(防衛庁)平成12年度災害派遣の実績
(気象庁)
平成12年に発表した気象等警報,津波予報の回数

(表6−1−36参照)(気象庁)平成12年に発表した気象等警報、津波予報の回数

(表6−1−36)(気象庁)平成12年に発表した気象等警報、津波予報の回数

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