1−6 大雪被害に対してとった措置



1−6 大雪被害に対してとった措置


(1) 中央防災会議

 12月4日,降積雪期における防災態勢の強化について,人命の保護を第一義として,雪害に対する防災態勢の一層の強化を図るよう,中央防災会議会長(内閣総理大臣)から,関係各省庁及び都道府県等に通知した。また,平成13年2月22日16時より伊吹防災担当大臣(当時),山崎大臣政務官(当時)出席のもとに中央防災会議主事会議を開催し,今冬の豪雪の被害と対策について各関係省庁間で情報及び意見の交換を実施するとともに,[1]今後とも関係省庁において積雪の多い地域の状況について情報を共有し,密接な連携を図ること,[2]地元地方公共団体より要望の強い除雪費について関係省庁の役割に応じて出来る限りの支援を行うなど,状況に応じて必要な対応を迅速かつ的確に行うこと,[3]雪崩等に対する警戒態勢に万全を期すこと,等を確認した。

(2) 内閣府における対応

 関係省庁から大雪被害の状況及び対策状況について,情報収集を実施した。

(3) 警察庁における対応

 警察庁においては,融雪出水期における危険箇所を中心としたパトロールの強化,情報の伝達,警戒避難態勢の強化等について指示した。
 関係都道府県警察では,「雪害対策本部」等を設置して,情報の収集及び関係機関との連絡調整に当たるとともに,パトロールを通じた広報啓発活動等を行った。

(4) 総務省における対応

 総務省においては,大雪等により除排雪経費が著しく多額にのぼった地方公共団体について,所要経費,普通交付税措置額及び降雪量等を勘案の上,所要経費の一部を特別交付税で措置した。

(5) 消防庁における対応

 消防庁は,被害状況及び災害対策本部の設置状況等の情報収集を行った。

(6) 文部科学省における対応

 教育委員会等の関係機関に適切な対応をとるよう指示した。

(7) 農林水産省における対応

 農林水産省では,被害を受けた農林漁業者等に対して既往貸付制度資金の償還猶予及び災害関係資金の円滑な融通について関係機関を指導した。また,農業共済金の早期支払いについて,農業共済団体等を指導した。

(8) 国土交通省における対応

a 国土交通大臣政務官は,1月19日に福井県,新潟県及び山形県,2月17日に青森県の雪害状況について現地調査を実施した。
b 東北,北陸,近畿各地方整備局においては警戒体制をとるとともに,道路雪害対策本部を設置し,除雪及び凍結防止対策,除雪機械の応援体制の強化等の対策を実施した。
c 1月18日,東京航空局及び大阪航空局を通じて全国の空港事務所に対し,空港除雪に万全を期すよう指示を行った。
d 1月19日,各地方運輸局を通じて全国の鉄道事業者等に対し,積雪時における踏切障害事故の防止に関する注意喚起を行った。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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