2−2 水防団



2−2 水防団


(1) 水防団の組織

 水防は古くから村落等を中心とする自治組織により運営され発展してきた歴史的経緯等から,第一次的水防責任は市町村(あるいは水防事務組合,水害予防組合)が有している。
 水防法ではこれらの団体を水防管理団体として定め,水防事務を処理させることができることとしており,平成13年4月1日現在,全国で3,252の水防管理団体が組織されている。
 水防団員は,消防職団員とともに水防管理団体(水防管理者)の所轄のもとに水防活動を行うこととなっており,平常時は各自の職業に従事しながら,非常時には水防管理者の指示により参集し水防活動に従事している。平成13年4月1日現在,専ら水防活動を行う水防団員は17,724人となっている (図3−2−2)

(図3−2−2)水防団員の推移

(図3−2−2)水防団員の推移
(2) 水防団の活動

 洪水,高潮等による災害を防止するための水防活動は的確かつ迅速な行動が最大限に求められることから,事前の綿密な計画と十分な準備が必要である。
 このため,都道府県は,[1]水防上必要な監視,警戒,通信,連絡,輸送,[2]水防管理団体相互間の協力応援,[3]水防に必要な資機材・設備の整備及び運用などについて定めた水防計画を策定している。
 水防団は,災害発生時の洪水や高潮等の被害を最小限にくい止めるための活動のほか,水防月間や水防訓練その他の機会を通じて広く地域住民等に対し水防の重要性の周知や水防思想の高揚のための啓発,訓練及び危険箇所の巡回・点検等の活動を行っている。

(3) 水防団の充実強化

 水防団員数は,最近の水防そのものに対する認識の低下と相まって減少傾向にあることに加え,大都市周辺における団員の地域外勤務による昼間不在,あるいは季節的地域外勤務による長期不在のため,現実に出動できない団員の増加等が進んでいる。
 このような状況に対処するため,水防管理団体は,毎年,情報伝達訓練,水防技術の習得,水防意識の高揚等を目的とした水防団員等に対する水防演習を実施している。
 また,水防団の活動に関する住民へのPRと水防団への参加の呼びかけとともに,水防団員の処遇等の改善措置が図られている。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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