8−5 原子力災害対策



8−5 原子力災害対策


(1) 災害の現況

 平成11年9月30日,茨城県東海村の株式会社ジェー・シー・オー(JCO)のウラン加工施設において,我が国初の臨界事故が発生し,3名が重篤な被ばくを受け,そのうち2名が死亡したほか,作業員,防災業務関係者,周辺住民など319人(うち周辺住民130人)が,一般人の年間実効線当量限度である1ミリシーベルトを超える放射線を浴びたと推定され,また,周辺住民の避難や屋内退避を招くという重大な原子力災害が発生した。
 上記臨界事故以降は,平成13年11月の中部電力(株)浜岡原子力発電所1号機配管破断事故などトラブルはあったものの,いずれの場合も原子力施設の周辺環境へ放射能の影響を及ぼすといった事態には至っていない。

(2) 原子力災害対策

 平成11年発生の上記臨界事故では,原子力安全規制の抜本的強化の必要性や,国・自治体の連携や緊急時対応体制の強化の必要性などの課題が顕在化した。
 これを受け,同年12月,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の一部改正により,原子力事業者に関して,保安規定の遵守状況定期検査制度の創設等がなされた。また,以下の事項を大きな柱とする「原子力災害対策特別措置法」が制定された。
 [1]迅速な初動体制の確保
 [2]国の緊急時対応体制の強化
 [3]国,地方公共団体,原子力事業者等の連携の強化
 [4]原子力事業者の責務の明確化
 これらを受けて,中央防災会議は,平成12年5月,防災基本計画原子力災害対策編の修正を行った。
 また,中央省庁再編に伴い,経済産業省に原子力安全・保安院が設置され,原子力等に関する安全規制等を担当することとなった。
 これらの体制整備により上記臨界事故以降は,事故時の情報連絡など迅速・的確な対応が行われている。
 なお,原子力艦が我が国に寄港した際の原子力災害に備え,防災基本計画原子力災害対策編を平成14年4月に修正し,政府の活動体制や避難誘導,救助・救急等に係る関係機関の役割について記述した。


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