7−2 雪害対策の概要



7−2 雪害対策の概要


 雪崩は,その速度が極めて速く(概ね,表層雪崩で100〜200km/h,全層雪崩で40〜80km/h),衝撃力は場合によっては100t/m 2 (鉄筋コンクリートの建物を倒壊する力)に相当することもあり,一度集落を襲うと被害が甚大なものとなる。このため,集落を保全対象とした雪崩対策事業を推進するとともに,危険箇所の住民への周知徹底,警戒避難体制の強化,適正な土地利用への誘導等の総合的な雪崩対策を実施している。
 住家,公共的建物などを含む集落を襲う雪崩が発生する可能性のある箇所(雪崩危険箇所)は,国土交通省の調査によれば約15,000か所であり,このほか,林野庁が林地を対象として行った調査によれば約7,200か所が報告されている。
 なお,豪雪時には,雪降ろし中の転落事故や屋根雪の落下等による人身事故の防止,雪崩警戒体制の強化に取り組むこととしているほか,積雪寒冷特別地域における道路交通安全確保に関する特別措置法に基づき幹線道路の交通確保のため除雪事業を推進している。また,除排雪経費が著しく多額にのぼる地方公共団体については,所要経費,普通交付税措置額及び降雪量等を勘案の上,所要経費の一部を特別交付税で措置することとしている。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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