2−5 災害復旧対策等の実施



2−5 災害復旧対策等の実施


 災害からの復旧・復興においては,災害復旧事業等による公共的施設の復旧整備等による単なる原状回復にとどまらず,より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりとともに,被災地復興の計画的実施,復旧・復興に不可欠である地域経済の復興対策,被災者の自立した生活再建の対策等について,法律・税制・予算措置等による様々な措置を講じることとしている。

(1) 災害復旧事業

a 主な災害復旧事業
 道路・港湾等の公共的施設等が被災した場合においては,公共の福祉の確保を図る観点等から,その迅速な復旧が望まれる。国が実施する主な災害復旧事業は, (表2−2−5) のとおりであるが,できる限り速やかに実施されることが必要であり,原則として直轄事業については2か年,補助事業については3か年で事業を完了させることとしている。
 また,国は災害復旧事業を実施するために大きな財政負担を負う被災地方公共団体に対して,災害関係地方債の許可及びこれに対する資金運用部資金の貸付,普通交付税の繰上げ交付,特別交付税における災害に伴う特別の財政需要の算定等の措置を講じ,財政負担の軽減を図っている。
b 激甚災害制度
 前述の措置に加えて,国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には,中央防災会議が定める基準に基づき,当該災害を政令で「激甚災害」に指定し,災害復旧事業に対する国の補助率の引上げ等,特別な助成措置を講じ,地方公共団体や被災者の負担軽減を行っている。

(表2−2−5)主な災害復旧事業

(表2−2−5)主な災害復旧事業
(2) 復興対策

a 復興計画の作成
 大規模な災害により甚大な被害が発生した場合には,被災者の生活再建や地域の復興を迅速かつ円滑に推進するため,被災地方公共団体は早期に的確に対応する必要があるが,そのためには事前にその備えをしておくことが重要である。
 このため,国においては,地方公共団体が災害の態様や地域の特性に合わせて復興対策を迅速かつ的確に検討できるようマニュアル作りを進めてきており,今後はこれらを更に発展させた総合復興手引書の作成を行う。
b 被災者支援対策
 災害により被害を受けた場合に,災害により死亡した者の遺族に対する災害弔慰金,災害により著しい障害を受けた者に対する災害障害見舞金が支給されるほか,「被災者生活再建支援法」(平成10年法律第66号)に基づき,自然災害により生活基盤に著しい被害を受け,経済的理由等により自立して生活を再建することが困難な被災世帯に対しては,最高100万円の被災者生活再建支援金が支給される。このうち,被災者生活再建支援法は,平成13年においては,芸予地震災害,台風第16号等豪雨災害に適用している。
 更に,被災者の生活再建に資する災害援護資金や生活福祉資金の貸付等を実施するとともに,住宅や家財に被害を受けた人々に対しては,国税及び地方税について,軽減,免除,納税の猶予を行う等,きめ細かい支援措置を講じている。
c 災害の被害認定基準の改定
 災害の被害認定基準は,昭和43年6月に統一されてから,既に30数年が経過していること,また近年の住宅構造の変化等により,浸水被害における断熱材等の被害や地震による住宅の傾斜など物理的損害の程度と基本的な居住のための機能の損害の程度とが必ずしも一致していないことから,最近の災害における住宅などの被害認定については,現状と合わなくなっているなどの指摘がなされていたため,平成12年11月に関係省庁や学識経験者等の協力の下,当該基準について点検・見直しを行う「災害に係る住家の被害認定基準検討委員会」(委員長:高寄昇三甲南大学教授)を開催し,検討を行った。
 委員会では,これまで災害状況の把握などを目的として使われてきた統一基準を,各種被災者支援策と関連して,認定基準及び適用方法についてより一層明確化を図ること,住家の全壊・半壊の概念については,居住のための基本的機能が確保されているかどうかを要件とすることなどを基本方針として被害認定基準を見直した。
 委員会における議論を踏まえ作成された災害の被害認定基準改正案は,平成13年6月28日の中央防災会議にて報告・了承され,同日付の内閣府政策統括官通知(平成13年6月28日府政防第518号)により改正された (表2−2−6)
 また,災害時においては,業務にあたる人員が限られることなどが予測されるため,建築の専門的知識がなくても効率的かつ的確な判断ができるような被害認定基準運用指針を整備することが必要との指摘がなされ,内閣府において関係省庁の協力を得て,基準の改正に併せ「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を作成した。
d 居住対策
 災害により住宅を失った被災者が,一日でも早く恒久住宅に入居できるよう,国においては公的恒久住宅の量的確保に加え,持ち家に関しては住宅金融公庫等による融資による措置を講じている。
 「被災者生活再建支援法」の附則第2条の規定を踏まえ,国土庁(当時)にて開催された「被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会」が平成12年12月にとりまとめた報告においては,次のような方策が示された。
 ・ 避難所,仮設住宅のタイプの多様化
 ・ 既存の空き住宅ストックの活用
 ・ 地震保険の保険料率体系の見直し
 ・ 住宅の耐震補強の促進,他
 このうち,住宅の耐震化の推進については,平成14年度より密集住宅市街地整備促進事業の一環として,住宅等の耐震改修工事に対し補助を行う地方公共団体に対して,国が補助金を交付する助成措置が講じられている。また,住宅ローン控除制度の適用対象となる増改築等の対象範囲に,一定の耐震改修工事が追加された。このように地方公共団体と連携しつつ様々な住宅の耐震化促進策が講じられている。
 また,地震保険や,地震等による損害を対象とする各種共済の加入率は約3割に達しているものの,なお一層の普及を図ることが必要である。地震保険の利用を促進するために,平成13年10月1日より建物の耐震性能に応じた割引制度が新たに導入され,併せて平成13年度においては地震保険の普及のための政府による広報活動が実施された。なお,今後の地震保険の契約高の増加に対応するため,平成14年4月以降,1回の地震等によって支払われる保険金の限度額が4兆1,000億円から4兆5,000億円に引き上げられた。
e 市街地・都市基盤施設の復興
 災害後の地域の経済活動の継続や復興,また被災者の生活確保及び生活再建のためには,これらの活動を支える市街地・都市基盤施設の復旧が不可欠となる。
 市街地の復興のため,土地区画整理事業,市街地再開発事業,「被災市街地復興特別措置法」による建築制限の実施等がなされ,更に防災上の理由から住宅を集団で移転する場合には,防災集団移転促進事業等が行われることとなるが,国においてはこれらに対し助成措置を講じている。
 また,被災者の生活と密接に関連するライフライン,道路等の都市基盤施設については,迅速な復旧を行うことが基本であるが,災害によって脆弱性が明らかにされた施設については,単なる原状復旧ではなく耐震性の強化等を含む,より安全性に配慮した都市基盤施設の復興を実施していくことが必要となる。
f 地域経済の復興
 地域の経済状況は,その地域の住民の雇用,収入その他の生活基盤の安定の面で,非常に大きく係わってくるものであり,また地方公共団体の復興財源の確保にも大きな影響を与える。
 地域経済の復興においては,前提となる都市基盤施設の早期復旧,防災まちづくり等を計画的に推進するとともに,産業復興については,被災した中小企業に対する政府系中小企業金融三機関の災害復旧資金の貸付や,被災した中小企業が,設備や技術の高度化資金の貸付など,被災した中小企業の再建や高度化の支援を行うため,各種の制度が設けられている他,農林漁業者に対してはその経営の安定を図るため各種の支援制度がある (表2−2−7)
 その他,総合相談体制の整備,金融面での支援といった個々の事業者を対象とした施策や,イベントやプロジェクトの企画・誘致,観光・地場産業の振興等の地域全体に波及効果を及ぼすような措置を講じていくことになる。

(表2−2−6)災害の被害認定基準の改正点

(表2−2−6)災害の被害認定基準の改正点
(表2−2−7)主な被災者支援措置

(表2−2−7)主な被災者支援措置

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内閣府政策統括官(防災担当)

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