1−2 防災に関する組織



1−2 防災に関する組織


 災害対策は,国,地方公共団体,公共機関,住民等の協力の下に,総合的,統一的に実施される必要がある。
 平成13年1月の中央省庁再編により,防災が内閣の重要政策に位置づけられたことに伴い,新たに設置された内閣府に防災部門が置かれ,行政各部の施策の統一を図るための企画及び立案並びに総合調整を行うこととした。具体的には,事故災害を含む様々な具体の災害対策について,迅速かつ実効ある対応ができるよう,関係省庁を総合調整することとなっている。
 まず,国においては,全閣僚及び日銀,日赤等の公共機関の代表者等から成る中央防災会議が置かれ,防災に関して政府全体の施策の統一を図るための基本方針の立案や総合調整等のための調査審議及び防災基本計画の推進等を行っている (1−3で後述)
 都道府県,市町村においては,地方公共団体,指定地方行政機関,警察・消防機関,指定公共機関等の長又はその指名する職員からなる都道府県防災会議,市町村防災会議が設けられ,これが定める地域防災計画等に基づき,各種の災害対策が実施されている。
 なお,災害対策基本法において,独立行政法人,認可法人,特殊法人及び民間会社の中で,内閣総理大臣が指定するものを指定公共機関と位置づけ,災害対策に係る各種の責務を課している。平成14年3月現在で60の機関が指定公共機関として指定されている (表2−1−1)

(表2−1−1)指定公共機関の一覧(平成14年3月現在)

(表2−1−1)指定公共機関の一覧(平成14年3月現在)
 災害が発生した際の応急対応の組織については,「災害対策基本法」に基づき,市町村又は都道府県において,それぞれ市長村長又は都道府県知事を本部長とする災害対策本部を,国において防災担当大臣を本部長とする非常災害対策本部,又は内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部を設置することが可能であり,災害応急対策の迅速かつ的確な推進を図ることとしている。
 なお,「大規模地震対策特別措置法」に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられた場合には,国及び関係地方公共団体は,それぞれ地震災害警戒本部を設置し,地震防災応急対策を実施することとしている。
 さらに,「原子力災害対策特別措置法」に基づく原子力緊急事態宣言が発せられた場合には,国は原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部を,また,地方公共団体は災害対策本部を設置し,原子力事業者とともに,緊急事態応急対策を実施することとしている。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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