表示段落: 第3部/第5章


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第5章 災害復旧等

1 災害応急対策

1-1 自衛隊の災害派遣

 防衛庁においては,災害派遣に直接必要な経費については,訓練演習費,油購入費等から充当するとともに,災害派遣手当,災害加給食,災害用消耗品,災害救難用装備品等に係る経費を計上している。

  平成13年度予算額 (48百万円)

  平成12年度予算額 (78百万円)

  差引増△減    (△29百万円)

1-2 災害救助費の国庫負担

 厚生労働省においては,災害救助法に基づく救助に要する費用を同法に基づき負担する。

  平成13年度予算額 (200百万円)

  平成12年度予算額 (700百万円)

  差引増△減    (△500百万円)

1-3 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付

 厚生労働省においては,災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき,災害弔慰金等の一部負担及び災害援護資金の原資の貸付を行う。

a 災害弔慰金等の国庫負担

 市町村が一定規模以上の自然災害によって死亡した者の遺族に対し支給する災害弔慰金及び精神又は身体に著しい障害を受けた者に対し支給する災害障害見舞金の一部を負担する。

  平成13年度予算額 (140百万円)

  平成12年度予算額 (140百万円)

  差引増△減    (0百万円)

b 災害援護資金の原資の貸付

 市町村が一定規模以上の自然災害によって重傷を負った世帯主及び相当程度の住家,家財の損害を受けた世帯の世帯主に対し,生活の立て直しに資するため貸付ける災害援護資金の原資の貸付を行う。

  平成13年度予算額 (500百万円)

  平成12年度予算額 (500百万円)

  差引増△減    (0百万円)

1-4 被災者生活再建支援金の支給

(1) 被災者生活再建支援金の支給

 内閣府においては,被災者生活再建支援法に基づき,被災者に支給される被災者生活再建支援金について,その半額を補助する。

  平成13年度予算額 (409百万円)

  平成12年度予算額 (110百万円)

  差引増△減    (299百万円)

(2) 被災者生活再建支援基金への拠出財源に対する地方財政措置

 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づき各都道府県が被災者生活再建支援基金へ運用資金のために拠出した経費に係る地方債の元利償還金について引き続き普通交付税措置を講じる。

2 災害復旧事業

2-1 公共土木施設災害復旧事業

 国が施行する公共土木施設の災害復旧事業(直轄事業)については,災害発生の年を含めて2箇年で完了する基本方針に基づき,復旧する。また,地方公共団体が施行する災害復旧事業(補助事業)については,公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により補助を行うこととし,早期復旧の方針に従い,災害発生年を含めて3箇年で復旧する。

(1) 治山施設等

a 直轄事業

 治山施設について,国費9億7,200万円をもって平成12年災害の復旧を完了するとともに,平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

 農村振興局所管の地すべり防止施設について,国費1億2,000万円をもって平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

 さらに,漁港について,国費1億2,000万円をもって平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

b 補助事業

 治山施設について,事業費6億2,084万円,国費4億2,100万円をもって平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

 また,農村振興局所管の海岸及び地すべり防止施設について,事業費1億5,437万円,国費1億700万円をもって平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

 さらに,漁港及び水産庁所管の海岸について,事業費6億3,939万円,国費4億7,600万円をもって平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

(2) 河川等

 国土交通省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。

  平成13年度予算額 (39,274百万円)

  平成12年度予算額 (38,567百万円)

  差引増△減    (707百万円)

a 直轄事業

 河川,ダム,海岸,砂防設備及び地すべり防止施設について,国費188億1,100万円をもって平成12年災害及び平成13年災害について復旧事業の円滑な施行を図る。また,道路について,国費5億5,200万円をもって,平成13年災害の復旧事業の円滑な施行を図る。

b 補助事業

 河川,海岸,砂防設備,地すべり防止施設,急傾斜地崩壊防止施設及び道路について,事業費282億4,900万円,国費197億円をもって,平成11年災害,平成12年災害及び平成13年災害の復旧事業の円滑な施行を図るとともに,火山噴火に伴い多量の降灰のあった市町村が行う市町村道に係る降灰除去事業に対してその費用の一部を補助する。

(3) 港湾等

 国土交通省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。

  平成13年度予算額 (963百万円)

  平成12年度予算額 (956百万円)

  差引増△減    (7百万円)

a 直轄事業

 港湾施設及び海岸保全施設について2億3,800万円をもって,平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施工を図る。

b 補助事業

 港湾施設及び海岸保全施設について,事業費9億8,900万円,国費7億2,500万円をもって,平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施工を図る。

2-2 農林水産業施設災害復旧事業

(1) 農林水産業施設

 農林水産省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。

  平成13年度予算額 (10,413百万円)

  平成12年度予算額 (10,237百万円)

  差引増△減    (176百万円)

a 直轄事業

 土地改良法に基づき直轄土地改良事業により施行中及び完了した施設の災害復旧を行うものであり,災害発生の年を含めて2か年で復旧を完了する方針の下に,事業費4億9,066万円,国費4億6,500万円をもって復旧事業の円滑な施行を図る。

b 補助事業

 地方公共団体,土地改良区等が施行する災害復旧事業については,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の規定により補助し,災害発生の年を含めて3か年で復旧を完了する方針で事業の進捗を図る。

(a)

 農地

 事業費18億2,586万円,国費16億2,600万円をもって平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

(b)

 農業用施設

 事業費71億6,470万円,国費67億3,000万円をもって,平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

(c)

 林道

 事業費17億4,410万円,国費15億8,300万円をもって,平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

(d)

 漁業用施設

 事業費1,281万円,国費900万円をもって,平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。

(2) 国有林野事業(治山事業を除く)

 農林水産省においては,国有林野事業(治山事業を除く)に係る林道施設等の平成12年災害の復旧を完了するとともに,平成13年災害について所要の復旧事業を実施する。

  平成13年度予算額 (1,276百万円)

  平成12年度予算額 (1,478百万円)

  差引増△減    (△202百万円)

2-3 文教施設等災害復旧事業

(1) 学校施設

 文部科学省においては,次のとおり災害復旧事業を行う。

a 国立学校施設

 国費5,150万円をもって,平成13年災害の復旧事業の円滑な実施を図る。

  平成13年度予算額 (52百万円)

  平成12年度予算額 (52百万円)

  差引増△減    (0百万円)

b 公立学校施設

 地方公共団体が実施する公立学校施設の災害復旧事業について,公立学校施設災害復旧費国庫負担法等により補助を行い,平成12年災害の復旧事業を完了するとともに,平成13年災害の復旧事業の円滑な実施を図る。さらに,火山の噴火に伴い多量の降灰のあった公立学校の降灰除去事業に対して補助を行うこととし,国費3億9,140万円をもって,これらの事業を実施する。

  平成13年度予算額 (391百万円)

  平成12年度予算額 (474百万円)

  差引増△減    (△83百万円)

2-4 水道施設等災害復旧事業

(1) 水道施設の災害復旧事業

 厚生労働省においては,水道施設に係る平成13年災害について所要の復旧事業を実施する。

2-5 その他の災害復旧事業等

(1) 鉄道災害復旧事業

 国土交通省においては,鉄道軌道事業者が行う地震,豪雨等による鉄道施設の災害復旧に要する費用の一部を補助する。

  平成13年度予算額 (70百万円)

  平成12年度予算額 (73百万円)

  差引増△減    (△3百万円)

(2) 都市災害復旧事業等

 国土交通省においては,地方公共団体等が施行する街路等の都市施設の災害復旧及び市街地内の堆積土砂除去の事業に対し,都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針により,また,下水道・公園の災害の復旧事業に対し補助を行い,平成13年災害の復旧事業の円滑な施行を図るとともに,火山の噴火に伴い多量の降灰のあった市町村が行う下水道等の施設及び宅地に係る降灰除去事業に対して補助を行う。

  平成13年度予算額 (164百万円)

  平成12年度予算額 (164百万円)

  差引増△減    (0百万円)

(3) 公営住宅等

 国土交通省においては,地方公共団体が実施する既設公営住宅等の復旧事業について補助を行い,平成13年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。

(4) 廃棄物処理施設の災害復旧事業

 環境省においては,廃棄物処理施設に係る平成13年災害について所要の復旧事業を実施する。

3 財政金融措置

3-1 災害融資

(1) 沖繩振興開発金融公庫の融資

 沖繩振興開発金融公庫においては,沖繩県内の被災した中小企業者,生活衛生関係業者,農林漁業者,医療施設開設者等の再建及び被災住宅の復興に資するため,貸付資金の確保に十分配慮するとともに,必要に応じて貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(2) 私立学校施設

 日本私立学校振興・共済事業団においては,災害により被害を受けた私立学校に対して貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

 また,防災(地震)機能強化のための施設の整備事業について優遇措置を講ずる。

  平成13年度予算額 [600百万円]

  平成12年度予算額 [600百万円]

  差引増△減    [0百万円]

(注)

 [ ]書きは,融資額を表す。

(3) 社会福祉・医療事業団の融資

 社会福祉・医療事業団においては,病院等の災害復旧に要する経費について貸付資金の確保に十分配慮するとともに,貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

(4) 農林漁業関係融資

 農林水産省においては,天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法等に基づき,農業協同組合等からの災害融資について利子補給費及び損失補償費の補助を行うほか,所要の貸付資金の確保に配慮する。

  平成13年度予算額 (130百万円)

  平成12年度予算額 (195百万円)

  差引増△減    (△65百万円)

(5) 農林漁業金融公庫の融資

 農林漁業金融公庫においては,被害農林漁業者の経営維持安定,施設の復旧等に必要な資金を融通する。

  平成13年度予算額 [13,800百万円]

  平成12年度予算額 [13,800百万円]

  差引増△減    [0百万円]

(注)

 [ ]書きは,融資額を表す。

(6) 政府系中小企業金融三機関による融資

 中小企業金融公庫,国民生活金融公庫及び商工組合中央金庫においては,被災中小企業者等の再建・復興に資するため,所要の貸付資金の確保につき十分配慮するとともに,貸付期間等貸付条件を緩和した融資措置を講じる。

 なお,中小企業庁においては,激甚災害指定の場合,商工組合中央金庫の行う低利融資について同金庫に対し利子補給を行う。

  平成13年度予算額 [8百万円]

  平成12年度予算額 [10百万円]

  差引増△減    [△2百万円]

(7) 中小企業総合事業団の信用補完

 中小企業総合事業団においては,状況に応じ,関係都道府県等の信用保証協会に対し特別貸付を行う等により,災害関係保証を促進する。

(8) 災害復旧高度化事業

 大規模な災害により既往の高度化資金の貸付を受けた事業用施設がり災した場合に,被害を受けた施設の復旧を図る場合や施設の復旧に当たって新たに高度化事業を行う場合に,都道府県又は中小企業総合事業団が高度化資金を貸付ける。

(9) 住宅金融公庫の融資

 住宅金融公庫においては,被災家屋の迅速な復興を図るため,災害復興住宅資金をもって,その建設及び補修等の資金融資を行う。

  平成13年度予算額 [5,000百万円]

  平成12年度予算額 [5,000百万円]

  差引増△減    [0百万円]

(注)

 [ ]書きは,融資額を表す。

3-2 災害保険

(1) 地震再保険

 財務省においては,「地震保険に関する法律」に基づき,地震再保険制度を運営している。平成13年度においては,1回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額を3兆4,891.3億円と定めて実施する。

(2) 農林漁業災害補償等

 農林水産省においては,農林漁業者が不慮の事故によって受ける損失を補てんし,経営の維持安定を図るため,次の災害補償等を実施する。

  平成13年度予算額 (153,888百万円)

  平成12年度予算額 (161,865百万円)

  差引増△減    (△7,977百万円)

a

 農業災害補償法に基づき,農業災害に関する農業共済事業を1,216億991万円をもって実施する。

b

 森林国営保険法に基づき,森林災害に関する森林保険事業を56億5,017万円をもって実施する。

c

 漁業災害補償法に基づき,漁業災害に関する漁業共済事業を85億6,321万円をもって実施する。

d

 漁船損害等補償法に基づき,漁船損害,漁船積荷損害及び漁船船主責任損害に関する保険事業を180億6,448万円をもって実施する。

3-3 地方債

 総務省においては,災害復旧事業債について291億円を措置する予定にしており,その内訳は,次のとおりである。

  〈過年補助災害〉 93億円  〈現年補助災害〉 64億円

  〈過年直轄災害〉 21億円  〈現年直轄災害〉 22億円

  〈過年単独災害〉 19億円  〈現年単独災害〉 70億円

  〈火災復旧〉   2億円

  平成13年度計画額 [29,100百万円]

  平成12年度計画額 [36,700百万円]

  差引増△減    [△7,600百万円]

4 災害復興対策

4-1 阪神・淡路大震災に関する復興対策

(1) 震災復興事業に係る特別の地方財政措置

 総務省においては,被災市街地復興特別措置法に基づく「被災市街地復興推進地域」において被災地方公共団体が実施する土地区画整理事業及び市街地再開発事業について,引き続き,国庫補助事業に係る地方負担額に充当される地方債の充当率を90%に引き上げる(従来30%)とともに,その元利償還金について普通交付税措置を講ずる。

(2) 災害公営住宅等の家賃の低減

 低所得者の被災者の居住の安定を図るため,災害公営住宅等の家賃について,地元地方公共団体が特別に減額する場合の特別措置として,入居後5年間,その減額分の一定割合を国が補助するとともに,地方負担について,特別交付税措置を講ずる。

 また,入居後5年間を対象とする現行措置に引き続き,激変緩和としての5年間の移行措置を講ずる。

(3) 復興に伴う登記事務処理体制の整備

 法務省においては,復興に伴う大量かつ集中的な登記事務を適正かつ迅速に処理するため,引き続き他部署の職員による事務応援及び賃金職員の雇用による処理体制の整備を図る。

  平成13年度予算額 (7百万円)

  平成12年度予算額 (12百万円)

  差引増△減    (△5百万円)

(4) 要保護及び準要保護児童・生徒に対する補助

 文部科学省においては,災害のため経済的な理由で就学困難となった小・中学校の要保護及び準要保護児童・生徒に援助を行った市町村に対し,次の補助を行う。

  平成13年度予算額 (79百万円)

  平成12年度予算額 (84百万円)

  差引増△減    (△5百万円)

(5) 地震防災フロンティア研究の推進

 独立行政法人防災科学技術研究所においては,兵庫県の協力のもと,兵庫県三木市の地震防災フロンティア研究センターにおいて,多分野の研究者等の連携により,都市部を中心とする地震災害の軽減に関する先導的な研究を推進する。

(6) 実大三次元震動破壊実験施設の整備

 独立行政法人防災科学技術研究所においては,構造物等の耐震性向上を図るため,阪神・淡路大震災級の地震動を模擬し,実大規模での構造物等の破壊現象を解明する実大三次元震動破壊実験施設(E-ディフェンス)を,兵庫県三木市において整備を推進する。

(7) 水道施設の整備

 厚生労働省においては,水道事業者等が復興対策として実施する水道の施設整備に対して,国庫補助制度により必要な財政的支援を行う。

(8) 産業復興支援

 経済産業省においては,阪神・淡路大震災の被災地域における経済復興に資する産業支援体制を整備するため,引き続き,民活法の支援措置による産業関連基盤施設整備の促進,被災中小企業の再建・復興に向けた支援策の促進を図るとともに,復興に係る企画・調査事業,新産業創造事業等各種復興関連プロジェクトの実現に向けた支援を行う。

  平成13年度予算額 (167百万円)

  平成12年度予算額 (177百万円)

  差引増△減    (△10百万円)

(注)

 うち,8百万円については「5章4-1(9)中小企業対策」を再掲。

(9) 中小企業対策

 中小企業庁においては,引き続き,被災中小企業への円滑な資金供給の実施,被災中小企業の再建・復興に向けた支援策を講じる。

  平成13年度予算額 [8百万円]

  平成12年度予算額 [10百万円]

  差引増△減    [△2百万円]

(注)

 うち,8百万円については「5章3-1(6)政府系中小企業金融三機関による融資」と重複。

(10) 鉄道の整備

 国土交通省においては,神戸市営地下鉄(新長田〜三宮間8.1km)の新線建設に要する費用の一部を補助する。また,鉄道駅の利便性及び安全性の向上を図るため,土地区画整理事業と一体的に行う最寄駅(阪神電鉄岩屋駅,春日野道駅)の総合的な改善事業に対し補助を行う。

(11) 大阪湾ベイエリアの整備の促進等

 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく中核的施設の整備の推進による被災地域の復興を図るため,平成13年度までに整備計画の同意を得たものに対し,日本政策投資銀行のNTT株売却収入の活用による無利子貸付等について融資比率の改善(神戸市,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市及び宝塚市において現行25%または37.5%を50%に引き上げ)を実施する。

(12) 被災者向け住宅確保対策

 国土交通省においては,次の措置を講ずる。

a

 低所得の被災者の居住の安定等を図るため,平成13年度予算において,災害公営住宅等の家賃の特別低減対策のための補助を行う。

b

 住宅金融公庫の災害復興住宅融資等による住宅の再建について,引き続き必要事業費の確保により,事業を推進・支援する。

c

 マンションの復興の促進のため,優良建築物等整備事業等について,引き続き必要事業費の確保により,その推進を支援する。

d

 大震災により滅失した家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合の居住用財産の譲渡所得の課税の特例に係る譲渡期限を平成14年3月31日まで(本則 災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで)延長する措置を講ずる。

e

 大震災に係る以下の税制上の特例措置について,適用期限を平成16年度まで延長する措置を講ずる。([3]は,平成17年度まで延長)

[1]

 大震災により滅失した住宅に代替する住宅を取得した場合の登録免許税,固定資産税,都市計画税,及び不動産取得税の特例。

[2]

 大震災の被災者が取得した特定の土地の所有権等の移転登記に係る登録免許税の特例

[3]

 大震災により滅失・損壊した家屋の敷地に係る固定資産税,都市計画税の特例

[4]

 大震災の被害者に対する特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税

(13) 被災地域の再生等のための面的整備事業の推進

 国土交通省においては,被災市街地復興推進地域等の再生,被災者のための住宅供給及び新都市核の整備のため,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅市街地整備総合支援事業,密集住宅市街地整備促進事業,住宅地区改良事業等について,引き続き必要事業費の確保や制度拡充等により推進・支援する。

(14) 幹線道路等の整備推進

 国土交通省においては,次の措置を講ずる。

a 格子型幹線道路ネットワークを構成する高規格幹線道路等

 阪神地域の交通の円滑化はもとより,緊急時における交通の多重化,代替性を確保するため,格子型幹線道路ネットワークを構成する高規格幹線道路等について,引き続き事業費の確保により,事業を推進・支援する。

b 格子型幹線道路ネットワークを補完する一般道路

 緊急輸送道路や広域迂回路の一部を形成する幹線道路等及び災害危険市街地における緊急活動を支援する路線等の一般道路について,引き続き必要事業費の確保により,事業を推進・支援する。

(15) 防災性向上のための根幹的公共施設等の整備

 国土交通省においては,次の措置を講じる。

a 避難地・防災活動拠点となる都市公園等の整備

 広域防災拠点,広域避難地及び一次避難地等となる防災公園等並びに防災公園等における災害応急対策施設の整備について,引き続き必要事業費の確保等により事業を推進・支援する。

b 土砂災害対策の推進

 二次災害の防止や避難路,避難地の安全確保等に資する土砂災害対策,六甲山麓部において安全性を高め緑豊かな都市環境と景観の保全・創出に資するグリーンベルトの整備について,引き続き必要事業費の確保等により推進・支援する。

c 防災性向上に資する河川の整備

 緊急時の消火用水等の取水等を行うためのアクセスが確保できる河川整備を行うとともに,防災拠点,広域防災帯として機能する河川の整備について,引き続き必要事業費の確保等により推進・支援する。

(16) 公共施設の耐震性の向上

 国土交通省においては,震災被害を踏まえ,緊急度の高い橋梁の橋脚及び落橋防止装置等の所要の補強対策,新耐震基準に基づく下水道施設の改築・更新等及び下水道施設のネットワーク化,砂防設備の補強について,引き続き必要事業費の確保等により推進・支援する。

(17) 災害に強いライフライン共同収容施設の整備

 国土交通省においては,一般国道2号等において,災害時におけるライフライン確保に資する共同溝・電線共同溝の整備について,引き続き必要事業費の確保により推進・支援する。

(18) 緊急時の消火・生活用水等の確保対策

 国土交通省においては,下水処理水の活用のための高度処理施設等の整備,生活用水の安定的供給や緊急時における消火用水等の供給が早期に可能となるダムの整備について,引き続き必要事業費の確保により推進・支援する。

(19) 情報通信基盤の整備

 国土交通省においては,災害時に迅速かつ的確に災害情報等を収集し,関係機関に伝達するとともに,道路・河川利用者等への情報提供に資する道路・河川情報通信基盤の整備を推進する。

(20) 災害公営住宅等の家賃の低減

 低所得者の被災者の居住の安定等を図るため,災害公営住宅等の家賃について,地元地方公共団体が特別に減額する場合の特別措置として,入居後5年間,その減額分の一定割合を国が補助するとともに,地方負担について,特別交付税措置を講ずる。

 また,入居後5年間を対象とする現行措置に引き続き,激変緩和としての5年間の移行措置を講ずる。

4-2 その他の災害に関する復興対策

(1) 雲仙岳噴火災害に関する復興対策

 国土交通省においては,以下の措置を講ずる。

a

 監視カメラの配置等,火砕流・土石流に対する警戒避難体制の整備促進を図る。

b

 水無川流域において,上流砂防えん堤群の建設の促進を図る。

c

 中尾川における上流砂防えん堤群及び導流工の促進を図る。

 また,市道の六ツ木橋の架替工事の促進を図る。

d

 湯江川流域における砂防えん堤建設及び付替道路の建設を促進する。

e

 環境庁,林野庁と連携して,荒廃山地地域の総合的な自然環境整備を促進し,土砂流出の抑制を実施することにより安全の確保を図る。

(2) その他の復興対策

 震災等の事由により滅失・損壊した住宅の敷地(仮換地等に対応する従前の土地が住宅の敷地であった場合に,当該土地が被災したときの当該仮換地等を含む。)について,2年度間当該土地を住宅用地であるものとみなして,住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税の特例措置を適用する措置を講ずる。

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