表示段落: 第3部/第5章/4/4-1/(13)
(13) 被災地域の再生等のための面的整備事業の推進
国土交通省においては,被災市街地復興推進地域等の再生,被災者のための住宅供給及び新都市核の整備のため,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅市街地整備総合支援事業,密集住宅市街地整備促進事業,住宅地区改良事業等について,引き続き必要事業費の確保や制度拡充等により推進・支援する。
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国土交通省においては,被災市街地復興推進地域等の再生,被災者のための住宅供給及び新都市核の整備のため,土地区画整理事業,市街地再開発事業,住宅市街地整備総合支援事業,密集住宅市街地整備促進事業,住宅地区改良事業等について,引き続き必要事業費の確保や制度拡充等により推進・支援する。