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表示段落: 第3部/第5章/3/3-1/(1)
沖繩振興開発金融公庫においては,沖繩県内の被災した中小企業者,生活衛生関係業者,農林漁業者,医療施設開設者等の再建及び被災住宅の復興に資するため,貸付資金の確保に十分配慮するとともに,必要に応じて貸付条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。