表示段落: 第3部/第5章/2/2-1
2-1 公共土木施設災害復旧事業
国が施行する公共土木施設の災害復旧事業(直轄事業)については,災害発生の年を含めて2箇年で完了する基本方針に基づき,復旧する。また,地方公共団体が施行する災害復旧事業(補助事業)については,公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により補助を行うこととし,早期復旧の方針に従い,災害発生年を含めて3箇年で復旧する。
(1) 治山施設等
a 直轄事業
治山施設について,国費9億7,200万円をもって平成12年災害の復旧を完了するとともに,平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
農村振興局所管の地すべり防止施設について,国費1億2,000万円をもって平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
さらに,漁港について,国費1億2,000万円をもって平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
b 補助事業
治山施設について,事業費6億2,084万円,国費4億2,100万円をもって平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
また,農村振興局所管の海岸及び地すべり防止施設について,事業費1億5,437万円,国費1億700万円をもって平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
さらに,漁港及び水産庁所管の海岸について,事業費6億3,939万円,国費4億7,600万円をもって平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図る。
(2) 河川等
国土交通省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。
平成13年度予算額 (39,274百万円)
平成12年度予算額 (38,567百万円)
差引増△減 (707百万円)
a 直轄事業
河川,ダム,海岸,砂防設備及び地すべり防止施設について,国費188億1,100万円をもって平成12年災害及び平成13年災害について復旧事業の円滑な施行を図る。また,道路について,国費5億5,200万円をもって,平成13年災害の復旧事業の円滑な施行を図る。
b 補助事業
河川,海岸,砂防設備,地すべり防止施設,急傾斜地崩壊防止施設及び道路について,事業費282億4,900万円,国費197億円をもって,平成11年災害,平成12年災害及び平成13年災害の復旧事業の円滑な施行を図るとともに,火山噴火に伴い多量の降灰のあった市町村が行う市町村道に係る降灰除去事業に対してその費用の一部を補助する。
(3) 港湾等
国土交通省においては,次のとおり災害復旧事業を実施する。
平成13年度予算額 (963百万円)
平成12年度予算額 (956百万円)
差引増△減 (7百万円)
a 直轄事業
港湾施設及び海岸保全施設について2億3,800万円をもって,平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施工を図る。
b 補助事業
港湾施設及び海岸保全施設について,事業費9億8,900万円,国費7億2,500万円をもって,平成11年災害の復旧を完了し,平成12年災害及び平成13年災害に係る復旧事業の円滑な施工を図る。