表示段落: 第3部/第4章/1/1-1/(2)
(2) 補助事業
a 河川改修事業
(a) 河川改修
指定区間内の一級河川及び二級河川において,特に近年災害を受けた河川を重点的に河川改修工事を実施する。
(b) 水防災対策特定河川事業
宅地等のかさ上げ及び輪中堤等の築堤により早期に治水効果を上げる事業を3か所において実施する。
(c) 耐水型地域整備事業
氾濫水による破滅的な被害を受けやすい地域において,まちづくりと一体となった氾濫流制御施設の整備を2か所において実施する。
(d) 鉄道橋梁緊急対策事業
洪水の疎通能力が著しく不足しており早急に対策を図らなければならない鉄道橋梁の改築の改築を6か所において実施する。
(e) 情報基盤緊急整備事業
降雨,水位情報等,都道府県の各種観測施設及びデータ収集処理施設の整備を実施する。
b 床上浸水特別緊急対策事業
床上浸水被害が頻発しており,特に対策を促進する必要のある13河川について,総合的な治水手法を集中的に実施する。
c 河川修繕
指定区間の一級河川における河川管理施設等の修繕を行う。
d 河川災害復旧等関連緊急事業
上流部での災害復旧等による下流部での流量増への対策を21河川において実施する。
e 河川激甚災害対策特別緊急事業
激甚災害対策特別緊急事業を実施する。
f 総合河川整備事業
治水上等の影響が小さい河川工事を地域で裁量的に実施する。