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表示段落: 第3部/第3章/7/7-3/(2)
警察庁においては,都道府県警察が行う関係機関との緊密な連携による消防危険物,高圧ガス,毒物・劇物,火薬類等の運搬車両等に対する指導,取締りの強化及び安全基準の遵守についての指導を徹底する。