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表示段落: 第3部/第3章/7/7-3/(1)
警察庁においては,火薬類取扱事業者等による火薬類の保管管理と取扱いの適正化を図るため,火薬類取扱場所等への立入検査を徹底するよう都道府県警察を指導し,併せて火薬類の盗難防止等についての広報啓発活動を推進する。