表示段落: 第3部/第3章/7/7-2/(4)
(4) 工業地帯及び石油コンビナート地帯等と市街地との間の緩衝地帯の整備
国土交通省においては,石油コンビナート地帯等における災害・公害の市街地への拡大を防止するため,和歌山地区共同福利施設等において,都市公園等整備事業の一環として,工業地帯等と市街地との間に緩衝緑地を整備する事業を行う。
表示段落: 第3部/第3章/7/7-2/(4)
国土交通省においては,石油コンビナート地帯等における災害・公害の市街地への拡大を防止するため,和歌山地区共同福利施設等において,都市公園等整備事業の一環として,工業地帯等と市街地との間に緩衝緑地を整備する事業を行う。