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表示段落: 第3部/第3章/6/6-3/(4)
国土交通省においては,火災等の災害から建築物の安全を確保するため,多数の者が利用する特定の特殊建築物等に対して,維持保全計画の作成,定期調査・検査報告,防災査察等を推進し,これに基づき適切な維持保全及び必要な改修を促進する。