表示段落: 第3部/第3章/3/3-3/(2)
(2) 風水害対策の推進
消防庁においては,災害危険箇所の把握及び周知,情報の的確な把握とこれに基づく適切な避難の勧告・指示や誘導など警戒避難体制の整備,二次災害防止対策の強化,実践的な防災訓練の実施及び防災知識の普及等について,地方公共団体に対し要請・助言等を行う。また,土砂災害の発生する危険度が高い地域の属する地方公共団体に対し,総合的な土砂災害対策を講ずるよう要請・助言等を行う。
表示段落: 第3部/第3章/3/3-3/(2)
消防庁においては,災害危険箇所の把握及び周知,情報の的確な把握とこれに基づく適切な避難の勧告・指示や誘導など警戒避難体制の整備,二次災害防止対策の強化,実践的な防災訓練の実施及び防災知識の普及等について,地方公共団体に対し要請・助言等を行う。また,土砂災害の発生する危険度が高い地域の属する地方公共団体に対し,総合的な土砂災害対策を講ずるよう要請・助言等を行う。