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表示段落: 第3部/第3章/3/3-3/(19)
気象庁においては,気象,高潮,洪水に関する水防活動の利用に適合する予報及び警報を発表するとともに,洪水予報指定河川については,水防法等に基づき,国土交通省と共同で洪水予報を発表し,災害の防止・軽減に努める。