表示段落: 第3部/第3章/3/3-2/(6)
(6) 土砂災害に対する整備
国土交通省においては,土砂災害を防止するため以下の措置を講じる。
a 土砂災害防止施設の整備
国土交通省においては,土石流,地すべり,がけ崩れによる土砂災害から人命を守るために砂防設備等の整備を図る。
b 土砂災害に対する警戒避難システム等の整備
国土交通省においては,土砂災害による被害を受けた地区等において,テレメータ雨量計や監視カメラ,GPS観測装置等の各観測施設,データを処理する監視装置等の設置による土砂災害警戒避難システムの整備および平常時・災害時を通じて土砂災害関連情報を住民と行政機関が相互通報するシステムの整備などのソフト対策を推進する。