表示段落: 第3部/第3章/3/3-1/(3)
(3) 災害弱者関連施設に係る防災対策の推進
農林水産省においては,地すべり防止対策事業等による災害弱者施設に係る農地の保全に係る地すべり危険箇所の周知等を図るとともに,治山事業等による災害弱者関連施設に隣接した山地災害の発生のおそれのある林地等において,防災施設等の設置及び危険地区等の周知等の防災対策を積極的に推進する。
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農林水産省においては,地すべり防止対策事業等による災害弱者施設に係る農地の保全に係る地すべり危険箇所の周知等を図るとともに,治山事業等による災害弱者関連施設に隣接した山地災害の発生のおそれのある林地等において,防災施設等の設置及び危険地区等の周知等の防災対策を積極的に推進する。