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表示段落: 第3部/第3章/2/2-3/(10)
気象庁においては,地盤の異常傾斜及び昇降に伴う地殼変動を検潮記録により常時監視するとともに,津波の状況を迅速かつ的確に把握するため,検潮所の遠隔自記検潮装置を更新する。(下関,枕崎)