表示段落: 第3部/第3章/2/2-1/(3)
(3) 消防庁における教育訓練
a 消防庁消防大学校における教育訓練
消防庁消防大学校において,国,都道府県の消防事務に従事する職員及び市町村の消防職団員等に対し震災時の救急・救助,避難誘導等の消防活動をはじめ震災対策に関する高度の教育訓練を行うとともに,都道府県及び市町村の防災担当者に対し実務講習を行う。
b 消防庁及び地方公共団体における訓練等
国の総合防災訓練のほか,消防庁においては,参集訓練,情報収集訓練等を行うとともに,平成12年度に行った阪神・淡路大震災に係る調査研究の結果を基に,同年度に発生した伊豆諸島における群発地震及び鳥取県西部地震の教訓等を踏まえ,地方公共団体等がより実践的な訓練の実効性を高めるべく,地方公共団体に対し要請・助言等を行う。