表示段落: 第3部/第3章/1/1-2/(6)
(6) 緊急防災基盤整備事業の推進
総務省及び消防庁においては,大規模な地震等の発生時に住民の安全が確保できるよう緊急に防災機能の向上を図るため,以下の事業を推進する。
a 公共施設等の耐震改修
避難地や災害対策拠点等となる公共・公用施設,不特定多数の者が利用する公共施設について耐震性の強化を図る。
b 防災基盤の整備
防災拠点,ヘリポート,防災情報通信施設等,地域防災計画に基づき整備すべき防災基盤の整備を推進する。
表示段落: 第3部/第3章/1/1-2/(6)
総務省及び消防庁においては,大規模な地震等の発生時に住民の安全が確保できるよう緊急に防災機能の向上を図るため,以下の事業を推進する。
避難地や災害対策拠点等となる公共・公用施設,不特定多数の者が利用する公共施設について耐震性の強化を図る。
防災拠点,ヘリポート,防災情報通信施設等,地域防災計画に基づき整備すべき防災基盤の整備を推進する。