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表示段落: 第3部/第3章/1/1-2/(27)
住宅金融公庫においては,宅地造成等規制法,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律又は建築基準法による勧告又は命令を受けて,擁壁又は排水施設の設置,改造等を行う宅地防災工事に対して必要な融資を行う。