表示段落: 第2部/第6章/4/4-2
4-2 その他の災害に対してとった措置
(1) 雲仙岳噴火による災害に対してとった措置
a 農林水産省においては,次の措置を講じた。
(a) 水無川流域の農地等約38haについて,災害復旧事業及び災害関連事業を実施した。
(b) 降灰被害による被害農業者の経営の安定を図るため,活動火山周辺地域防災営農対策事業により被覆施設等の整備を実施した。
(c) 水無川流域等において,治山ダム11基を設置した。
(d) 眉山地区において,傾斜計,伸縮計等による観測を実施するとともに治山ダム4基を設置した。
b 建設省においては,次の措置を講じた。
(a) 監視カメラ,地震計,雨量計,水位計及び流速計などの機器を整備し,火砕流・土石流に対する警戒避難体制の整備を図った。
(b) 水無川流域において,以下の措置を講じた。
無人化施工により水無川2号砂防えん堤を完成させるとともに,除石工事,導流堤の建設,一般国道57号島原市の水無川橋の復旧及び一般国道251号橋,広域農道橋の復旧を実施した。
(c) 中尾川流域において,以下の措置を講じた。
千本木1号砂防えん堤及び一般県道の寺田橋を完成させるとともに,導流工の施工,除石及び市道の六ツ木橋・河原橋の高架化事業(補償工事)を引き続き実施した。
(d) 水無川の導流堤建設に併せて安中地区の土地嵩上げ事業を支援した(平成12年3月竣工)。
c 長崎県においては,平成3年9月26日に,地域の実情に応じたきめ細かな被災者等の救済対策を実施することを目的とした「財団法人雲仙岳災害対策基金」を県の出捐及び貸付により設立し,平成11年度までに1,066億円(県の出捐30億円,県の貸付1,000億円,義援金36億円)の規模に増額した。
自治省においては,平成8年度において,県の貸付に係る基金規模の増額分460億円に対して地方債を許可するとともに,その利子について既存の540億円に係る地方債の利子と同様,普通交付税措置(算入率95%)を講じることとするとともに,基金の設置期限を平成8年度からさらに5年間延長することとした。
平成11年度においては,引き続き,県の貸付金に係る地方債のうち1,000億円から生じる利子について普通交付税措置を講じている。