表示段落: 第2部/第6章/4/4-1/(10)
(10) 勤労者財産形成持家融資の特例措置
労働省においては,引き続き雇用促進事業団(現在の雇用・能力開発機構)の行う勤労者財産形成持家融資の特例措置として,既往貸付者に対し,り災割合に応じて支払いの猶予,貸付金利の軽減,償還期間の延長を行うとともに,新規貸付けについて5年以内の元金据置を認め,償還期間の延長及び貸付金利の軽減を行った。
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労働省においては,引き続き雇用促進事業団(現在の雇用・能力開発機構)の行う勤労者財産形成持家融資の特例措置として,既往貸付者に対し,り災割合に応じて支払いの猶予,貸付金利の軽減,償還期間の延長を行うとともに,新規貸付けについて5年以内の元金据置を認め,償還期間の延長及び貸付金利の軽減を行った。